○岩見沢市自転車等の放置の防止に関する条例

平成20年12月22日

条例第36号

(目的)

第1条 この条例は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)の規定に基づき、公共の場所における自転車等の放置を防止することにより、市民の生活環境の保全及び良好な都市環境の形成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 自転車等駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。

(3) 公共の場所 不特定多数の者が自由に利用し、又は出入りすることができる場所であって、道路、駅前広場、公園その他公共の用に供する場所をいう。

(4) 利用者等 自転車等の利用者又は所有者をいう。

(5) 放置 自転車等が自転車等駐車場以外の公共の場所に置かれ、かつ、当該自転車等の利用者等が当該自転車等から離れているため、直ちに当該自転車等を移動することができない状態にあることをいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、自転車等駐車場の設置、自転車等の適正な駐車方法の指導啓発、関係機関との協力体制の確立その他自転車等の放置の防止に関し必要な施策の実施に努めなければならない。

(利用者等の責務)

第4条 利用者等は、公共の場所に自転車等を放置しないよう努めるとともに、市が実施する自転車等の放置の防止に関する施策に協力しなければならない。

2 自転車の所有者は、自転車の防犯登録を受けなければならない。

(鉄道事業者等の責務)

第5条 鉄道事業者及び一般乗合旅客自動車運送事業者(以下「鉄道事業者等」という。)は、旅客のために必要な自転車等駐車場を設置するよう努めなければならない。

2 鉄道事業者等は、市が自転車等駐車場を設置するに当たってその用地を提供する等により、市が実施する自転車等の放置の防止に関する施策に協力しなければならない。

(施設設置者の責務)

第6条 公共施設、商業施設、娯楽施設その他自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、当該施設の利用者のために必要な自転車等駐車場の設置に努めるとともに、市が実施する自転車等の放置の防止に関する施策に協力しなければならない。

(自転車等の小売業者の責務)

第7条 自転車等の小売を業とする者は、自転車の販売に当たっては、自転車の防犯登録の勧奨に努めるとともに、市が実施する自転車等の放置の防止に関する施策に協力しなければならない。

(放置禁止区域の指定)

第8条 市長は、公共の場所のうち自転車等の放置が歩行者等の通行の障害となり、又はその機能若しくは景観を著しく阻害すると認められる区域を、自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。

2 市長は、前項の規定により放置禁止区域を指定したときは、その旨を告示し、放置禁止区域内に自転車等放置禁止区域標識を設置するものとする。

3 市長は、必要があると認めるときは、放置禁止区域の指定を変更し、又は解除することができる。

4 第2項の規定は、前項の規定による放置禁止区域の指定の変更及び解除について準用する。

(自転車等の放置の禁止)

第9条 利用者等は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。

(放置自転車に対する措置)

第10条 市長は、放置禁止区域内に自転車等が放置されているときは、当該自転車等の利用者等に対し、当該自転車等を自転車等駐車場その他適切な場所に移動するよう命ずることができる。

2 市長は、前項の規定による命令を受けた自転車等の利用者等がなお放置禁止区域内に当該自転車等を放置していると認めるときは、当該自転車等を撤去することができる。

3 市長は、前項の規定により自転車等を撤去する場合において、当該自転車等が鎖等により工作物と固定されている場合で、必要があると認めるときは、当該鎖等を切断することができる。この場合においては、市は賠償の責めを負わない。

(放置禁止区域外における措置)

第11条 市長は、公共の場所のうち放置禁止区域外において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条に規定する措置を臨時に行うことができる。

(1) 大量の自転車等の放置により、当該公共の場所が危険な状態にあると認めるとき又はそのような状態になるおそれが大きいとき。

(2) 当該自転車等が継続して相当の期間放置されているとき。

(撤去した自転車等に係る措置)

第12条 市長は、第10条第2項及び前条の規定により自転車等を撤去したときは、あらかじめ市長が定めた場所においてこれを保管するものとする。

2 市長は、前項の規定により自転車等を保管したときは、その旨を告示し、かつ、当該区域に掲示するとともに、当該自転車等を利用者等に返還するための措置を講ずるものとする。

3 市長は、第1項の規定により保管した自転車等について、前項の規定による告示の日から規則で定める期間を経過してもなお当該自転車等を返還することができない場合において、その保管に不相当な費用を要するときは、当該自転車等を売却し、その売却した代金を保管することができる。

4 市長は、前項の場合において、当該自転車等につき、買受人がないとき、又は売却することができないと認められるときは、当該自転車等につき廃棄等の処分をすることができる。

(費用の徴収)

第13条 市長は、前条第1項の規定により保管した自転車等又は前条第3項の規定により保管した自転車等の売却代金を返還するときは、当該自転車等の撤去、保管、売却等に要した費用として、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を当該自転車等の利用者等から徴収するものとする。

(1) 自転車 1台につき1,010円

(2) 原動機付自転車 1台につき2,030円

2 市長は、自転車等の返還を受ける利用者等に特別の事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該費用の全部又は一部を免除することができる。

(平31条例1・一部改正)

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令元条例11・一部改正)

(令和元年7月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

岩見沢市自転車等の放置の防止に関する条例

平成20年12月22日 条例第36号

(令和元年10月1日施行)