○岩見沢市有明交流プラザ条例
平成20年12月22日
条例第35号
(設置)
第1条 市民の幅広い交流を促進し、市民生活の質的な向上と地域社会の活性化を図るため、岩見沢市有明交流プラザ(以下「有明交流プラザ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 有明交流プラザの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 岩見沢市有明交流プラザ
位置 岩見沢市有明町南1番地1
(事業)
第3条 有明交流プラザは、次に掲げる事業を行う。
(1) 市民の交流活動の場を提供すること。
(2) 市民活動に係る情報の収集及び発信に関すること。
(3) 市民の文化活動及び教養活動の推進に関すること。
(4) 行政、観光物産、イベント等の情報を提供すること。
(5) 有明交流プラザの施設及び設備の使用に関すること。
(6) その他第1条に規定する目的を達成するために必要と認められること。
(開館時間等)
第4条 有明交流プラザの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 有明交流プラザに休館日は設けないものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に休館することができる。
(使用の許可)
第5条 別表に掲げる施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可を行う場合において管理上必要と認めるときは、条件を付すことができる。
(使用の不許可)
第6条 市長は、有明交流プラザの使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を滅失し、又は損傷するおそれがあるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になるとき。
(4) 政治的、宗教的及び営利的目的になるおそれがあるとき。
(5) その他管理上不適当であるとき。
(使用料)
第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 有明交流プラザの備付物件の使用料は、規則で定める。
3 市長は、特別の理由があると認めるときは、前2項の使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の納付)
第8条 前条の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、使用料を後納することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用不能となったとき。
(2) 第12条第4号に定める理由が生じたことにより使用の許可を取り消したとき。
(3) 使用者から使用開始日の前日までに使用の許可の取消し又は変更の申出があって、市長がこれについて相当の理由があると認めるとき。
(禁止行為)
第10条 有明交流プラザを使用する者は、有明交流プラザにおいて、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 使用の許可を受けた目的以外のために当該許可に係る施設を使用すること。
(2) 使用の許可を受けた施設等の全部若しくは一部を転貸し、若しくは当該施設等を使用する権利を他人に譲渡すること。
(3) 有明交流プラザ内及びその敷地内において、許可なく物品の販売又は金品の寄附、募集、宣伝その他これらに類する行為を行うこと。
(4) みだりに騒音を発すること。
(5) 発火、引火若しくは爆発のおそれのある物又は悪臭を発する物を持ち込むこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、有明交流プラザの管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(特別設備の設置等)
第11条 使用者は、有明交流プラザの使用に当たって特別な設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(1) 使用者が使用の許可の条件に違反したとき。
(2) 使用者が偽りその他の不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。
(4) 公益上又は管理上やむを得ない理由が生じたとき。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、その使用を終えたとき、又は使用の許可を停止され、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第14条 使用者は、有明交流プラザの建物又は附属設備その他物件等を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(入場の制限)
第15条 市長は、公益上又は有明交流プラザの管理上適当でないと認める者に対し、有明交流プラザへの入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(必要措置の命令等)
第16条 市長は、有明交流プラザの管理上必要があると認めるときは、使用を許可した場所に立ち入り、使用者に報告を求め、又は必要な措置をとることを命ずることができる。
(指定管理者)
第17条 市長は、有明交流プラザの管理運営を岩見沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第8号)第5条第1項の規定により指定を受けた団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、この条例に定める管理基準に従い、有明交流プラザの管理運営を行わなければならない。
(指定管理者の業務の範囲)
第18条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 有明交流プラザの維持管理に関すること。
(2) 有明交流プラザの使用の許可等に関すること。
(3) その他市長が必要と認める業務
(利用料金)
第19条 市長は、指定管理者に、有明交流プラザの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
4 第1項の場合において、使用者は、指定管理者に利用料金を前払いしなければならない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
5 指定管理者は、市長が別に定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(平成21年規則第7号で平成21年3月30日から施行)
(準備行為)
2 第5条第1項の使用の許可に係る申請手続は、施行日前においても行うことができる。
附則(平成26年3月26日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(使用料及び手数料の改定に伴う経過措置)
2 第1条から第13条まで、第15条、第17条から第25条まで、第27条、第28条及び第32条から第54条までの規定の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料及び手数料の額は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成31年3月20日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(令元条例11・一部改正)
(使用料等の改定に伴う経過措置)
2 第1条から第8条まで、第11条、第13条から第20条まで、第22条から第25条まで及び第28条から第51条までの規定の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料等の額は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年7月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条、第7条、第19条関係)
(平26条例1・平31条例1・一部改正)
使用料
区分 | 1日につき | 半日につき |
センターホール | 2,810円 | 1,400円 |
市民ギャラリーA | 2,300円 | 1,150円 |
市民ギャラリーB | 1,460円 | 730円 |
備考 「半日」とは午前9時から午後3時まで及び午後3時から午後9時までをいい、「1日」とは使用時間が6時間以上であることをいう。