○非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償並びに証人等の実費弁償に関する条例施行規則
平成20年9月24日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償並びに証人等の実費弁償に関する条例(平成20年条例第26号)第1条に規定する職員のうち、事務又は業務の委嘱を受けた嘱託員、調査員、協力員その他これらに準ずる特殊職員(以下「嘱託員等」という。)の報酬及び通勤のために要する費用に相当する額の支給について必要な事項を定めるものとする。
(平27規則4・一部改正)
(報酬)
第2条 嘱託員等の報酬は、年額、月額又は日額とする。この場合において、日額の報酬については、その都度支給するものとし、年額の報酬については、毎会計年度につき支給するものとし、年額による報酬を受ける者が会計年度の途中において当該職員となり、又は当該職員ではなくなった場合の報酬の額は、月割によって計算するものとする。
第3条 年額による報酬を受ける者がその会計年度において、又は月額の報酬を受ける者がその月間において勤務した日が1日もないときは、報酬は支給しない。
(通勤のために要する費用に相当する額)
第4条 嘱託員等の通勤のために要する費用に相当する額の支給に当たっては、一般職員の給与に関する条例(昭和26年条例第5号)第9条並びに岩見沢市職員通勤手当支給規則(昭和33年規則第14号)第3条から第13条まで(第8条の2を除く。)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「職員」とあるのは「嘱託員等」と、「通勤手当」とあるのは「通勤のために要する費用に相当する額」と読み替えるものとする。
(平27規則4・追加、令2規則19・一部改正)
第5条 通勤のため自動車その他の交通の用具を使用することを常例とする嘱託員等のうち、1か月当たりの平均通勤所要回数が10回に満たない嘱託員等の通勤のために要する費用に相当する額は、前条の規定により算出した額に100分の50を乗じて得た額とする。
(平27規則4・追加)
第6条 前2条の規定にかかわらず、1か月当たりの平均通勤所要回数が5回に満たない嘱託員等には、通勤のために要する費用に相当する額を支給しない。
2 前2条の規定にかかわらず、自己の都合により月の途中に嘱託員等ではなくなった者には、嘱託員等ではなくなった月に属する通勤のために要する費用に相当する額を支給しない。
(平27規則4・追加)
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平27規則4・旧第4条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償並びに証人等の実費弁償に関する条例の施行の日から施行する。
(嘱託員等の給与等に関する条例施行規則の廃止)
2 嘱託員等の給与等に関する条例施行規則(昭和32年規則第11号)は、廃止する。
附則(平成27年3月26日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月6日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。
(令3規則24・全改)