○岩見沢市営住宅家賃減免事務処理要綱
平成20年3月24日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市営住宅家賃の減免について、岩見沢市営住宅管理条例(平成9年条例第14号)及び岩見沢市営住宅管理条例施行規則(平成9年規則第23号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(減免の始期・変更・終期)
第2条 家賃の減免は、申請を受理した日の属する月から適用する。
2 家賃の減免を受けている者が減免期間満了後において、引続き家賃の減免を受けようとする場合は、改めて申請しなければならない。この場合、減免期間満了日のおおむね30日前から申請書の提出を受付する。
3 家賃の減免期間中において、当該減免に係る事由に変動が生じた事により、減免の額を変更し、又は減免を取り消す場合は、その事実が発生した日の属する月から適用する。
(減免期間)
第3条 規則第25条に規定する家賃の減免期間は、次のとおりとする。ただし、適用期間がその年度内にとどまらない場合は、その年度末をもって終期とする。
(1) 60歳以上の者のみで構成されている世帯、又は、これらの者に18歳未満の者が同居している世帯で、稼動収入が期待できない年金・恩給等を収入として生活している場合は12か月以内とする。
(2) 減免の事由が病気で入院している場合は、入院の始期を含む入院月数以内とする。
(3) 減免の事由が失職による場合は3か月以内とする。
(4) その他の場合は6か月以内とする。
(建替事業の家賃特例)
第4条 市営住宅建替事業により、除却すべき市営住宅の当該除却前の最終入居者が新たに整備される市営住宅(他の既存市営住宅も含む。)に入居する場合は、傾斜家賃を規則第27条の規定により減免する。
(収入の認定及び最低基準生活費の算定)
第5条 規則第27条第1項に規定する減免申請時における当該世帯の月収総額の認定及び生活保護法(昭和25年法律第114号)による最低基準生活費の算定基準は、別に定める。
(届出義務)
第6条 既に家賃の減免の決定を受けている入居者が、その収入又は世帯構成に変動があった場合は、速やかにその旨を届け出なければならない。
(家賃滞納者の取扱い)
第7条 家賃滞納者は、原則として減免対象としない。ただし、今後確実に支払が履行される者についての取扱いは、別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。