○岩見沢市一般職の職員の退職手当支給に関する条例施行規則

平成20年3月25日

規則第14号

(基礎在職期間に含めない休職月等)

第2条 条例第6条の4第1項に規定する規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務に従事することを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は育児短時間勤務(同法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。)をいう。)により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等 退職した者が属していた条例第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月数ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(職員の区分)

第3条 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表第1又は別表第2の表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分の属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(調整月額に順位を付す方法等)

第4条 前条後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(退職手当支給制限処分書)

第5条 条例第12条第1項の規定による処分に係る同条第2項の書面並びに条例第14条第1項及び第2項の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第12条第2項の書面は、退職手当支給制限処分書(様式第1号)によるものとする。

(平25規則25・全改)

(退職手当支払差止処分書)

第6条 条例第13条第1項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面は、退職手当支払差止処分書(様式第2号)によるものとする。

2 条例第13条第2項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面は、退職手当支払差止処分書(様式第3号)によるものとする。

3 条例第13条第3項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面は、退職手当支払差止処分書(様式第4号)によるものとする。

(平25規則25・全改)

(退職手当返納命令書)

第7条 条例第15条第1項の規定による処分に係る同条第6項又は条例第16条第1項の規定による処分に係る同条第2項において準用する条例第12条第2項の書面は、退職手当返納命令書(様式第5号)によるものとする。

(平25規則25・全改)

(条例第17条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知)

第8条 条例第17条第1項に規定する通知は、岩見沢市一般職の職員の退職手当支給に関する条例第17条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書(様式第6号)によるものとする。

(平25規則25・全改)

(退職手当相当額納付命令書)

第9条 条例第17条第1項から第5項までの規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第12条第2項の書面は、退職手当相当額納付命令書(様式第7号)によるものとする。

(平25規則25・全改)

(退職手当審査会)

第10条 条例第18条の退職手当審査会(以下「審査会」という。)は、委員3人以内をもって組織する。

2 市長は、特に諮問する事項について必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に委員の数を変更することができる。

3 委員は、副市長及び一般職の職員の中から、その都度市長が任命又は委嘱する。

4 市長は、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、前項の規定にかかわらず、学識経験のある者に委員を委嘱することができる。

5 委員は、その任命又は委嘱された事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

6 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

7 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

8 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

9 審査会の会議は、会長が招集する。

10 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議開くことができない。

11 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

12 第6項から前項までに定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

13 審査会の庶務は、総務部職員課において行う。

(平25規則25・追加)

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平25規則25・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(退職手当の支給の一時差止処分に関する規則の廃止)

2 退職手当の支給の一時差止処分に関する規則(平成11年規則第27号)は、廃止する。

(平成25年3月29日規則第25号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

平成10年4月1日から平成19年12月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

(1) 平成10年4月1日から平成19年12月31日までの間において適用されていた一般職員の給与に関する条例(昭和26年条例第5号。他の条例において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成19年12月以前の給与条例」という。)の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち院長の職にあったもの

(2) 前号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの

第2号区分

(1) 平成19年12月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち副院長又は学院長の職にあったもの

(2) 前号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの

第3号区分

(1) 平成19年12月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち医務局長又は副学院長の職にあったもの

(2) 前号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの

第4号区分

(1) 平成19年12月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの(第5号区分の項第1号に掲げるものを除く。)

(2) 平成19年12月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第1号区分の項から第3号区分の項までに掲げるものを除く。)

(3) 平成19年12月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第6号区分の項第3号及び第7号区分の項第2号に掲げるものを除く。)

(4) 平成19年12月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第5号区分の項第2号、第6号区分の項第4号及び第7号区分の項第3号に掲げるものを除く。)

(5) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの

第5号区分

(1) 平成19年12月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもののうち次長の職にあったもの

(2) 平成19年12月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち次長の職にあったもの

(3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの

第6号区分

(1) 平成19年12月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの又は6級であったもののうち課長の職にあったもの

(2) 平成19年12月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの又は1級であったもの

(3) 平成19年12月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち薬剤次長又は技師長の職にあったもの

(4) 平成19年12月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち科長又は教務主任の職にあったもの

(5) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの

第7号区分

(1) 平成19年12月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもののうち課長補佐の職にあったもの

(2) 平成19年12月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち主幹又は主任の職にあったもの

(3) 平成19年12月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち副看護科長、師長、主任又は副教務主任の職にあったもの

(4) 前3号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの

第8号区分

(1) 平成19年12月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの(第6号区分の項第1号及び第7号区分の項第1号に掲げるものを除く。)又は5級であったもののうち係長の職にあったもの

(2) 平成19年12月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち主任の職にあったもの

(3) 平成19年12月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち師長、主任又は副教務主任(第7号区分の項第3号に掲げるものを除く。)の職にあったもの

(4) 前3号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの

第9号区分

(1) 平成19年12月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第8号区分の項第1号に掲げるものを除く。)又は4級であったもの

(2) 平成19年12月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第8号区分の項第2号に掲げるものを除く。)又は3級であったもの

(3) 平成19年12月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第8号区分の項第3号に掲げるものを除く。)又は3級であったもの

(4) 前3号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの

第10号区分

第1号区分から第9号区分までのいずれの職員の区分にも属さないこととなる者

別表第2(第3条関係)

(平28規則19・一部改正)

平成20年1月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

(1) 平成20年1月1日以後適用されている一般職員の給与に関する条例(他の条例において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成20年1月以後の給与条例」という。)の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち名誉院長又は院長の職にあったもの

(2) 前号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの

第2号区分

(1) 平成20年1月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち副院長又は学院長の職にあったもの

(2) 前号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの

第3号区分

(1) 平成20年1月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち医務局長又は副学院長の職にあったもの

(2) 前号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの

第4号区分

(1) 平成20年1月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの(第5号区分の項第1号に掲げるものを除く。)

(2) 平成20年1月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第1号区分の項から第3号区分の項までに掲げるものを除く。)

(3) 平成20年1月以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(4) 平成20年1月以後の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの(第5号区分の項第2号に掲げるものを除く。)

(5) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの

第5号区分

(1) 平成20年1月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもののうち次長の職にあったもの

(2) 平成20年1月以後の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもののうち次長の職にあったもの

(3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの

第6号区分

(1) 平成20年1月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(2) 平成20年1月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの又は1級であったもの

(3) 平成20年1月以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの(第7号区分の項第2号に掲げるものを除く。)

(4) 平成20年1月以後の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの(第7号区分の項第3号に掲げるものを除く。)

(5) 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの

第7号区分

(1) 平成20年1月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち課長補佐の職にあったもの

(2) 平成20年1月以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもののうち主幹の職にあったもの

(3) 平成20年1月以後の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもののうち副看護科長の職にあったもの

(4) 前3号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの

第8号区分

(1) 平成20年1月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第7号区分の項第1号に掲げる者を除く。)

(2) 平成20年1月以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(3) 平成20年1月以後の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(4) 前3号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの

第9号区分

(1) 平成20年1月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(2) 平成20年1月以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの又は3級であったもの

(3) 平成20年1月以後の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの又は3級であったもの

(4) 前3号に掲げる者に準ずるものとして市長が定めるもの

第10号区分

第1号区分から第9号区分までのいずれの職員の区分にも属さないこととなる者

(平25規則25・全改、平28規則7・一部改正)

画像画像

(平25規則25・全改、平28規則7・一部改正)

画像画像

(平25規則25・全改、平28規則7・一部改正)

画像画像

(平25規則25・全改、平28規則7・一部改正)

画像画像

(平25規則25・追加、平28規則7・一部改正)

画像画像

(平25規則25・追加)

画像画像

(平25規則25・追加、平28規則7・一部改正)

画像画像

岩見沢市一般職の職員の退職手当支給に関する条例施行規則

平成20年3月25日 規則第14号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第1編/第5類 与/第5章 恩給・退職給付
沿革情報
平成20年3月25日 規則第14号
平成25年3月29日 規則第25号
平成28年3月31日 規則第7号
平成28年3月31日 規則第19号