○岩見沢市ワークプラザ条例施行規則
平成20年1月28日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩見沢市ワークプラザ条例(平成19年条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 条例第5条第1項の規定により岩見沢市ワークプラザ(以下「ワークプラザ」という。)の使用許可を受けようとする者は、岩見沢市ワークプラザ使用許可申請書を市長に提出しなければならない。
(使用許可書等の交付)
第3条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、ワークプラザの使用を許可することと決定したときは、岩見沢市ワークプラザ使用許可決定通知書により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前条の規定による申請があった場合において、ワークプラザの使用を許可しないことと決定したときは、岩見沢市ワークプラザ使用不許可決定通知書により申請者に通知するものとする。
(使用料の減免)
第5条 条例第7条第2項の規定により使用料を減免する場合の要件及び免除する割合については、次のとおりとする。
(1) 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第37条の規定に基づき岩見沢市内において業務を行う北海道知事の指定を受けた団体が使用する場合は、使用料の全額を免除する。
(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に定める障害者又は当該障害者による団体が、営利営業以外の目的かつ障害者の自立促進又は生涯学習活動に資する目的のために使用する場合は、使用料の5割を免除する。
(3) その他特に使用料の減免が必要と認める場合については、市長が別に定める。
2 使用料の減免を受けようとする者は、岩見沢市ワークプラザ使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。
(平28規則21・一部改正)
(使用料の後納)
第6条 条例第8条ただし書の規定により使用料の後納の許可を受けようとする者は、岩見沢市ワークプラザ使用料後納許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、使用料の後納の可否を決定し、岩見沢市ワークプラザ使用料後納許可・不許可決定通知書により申請者に通知するものとする。
(使用料の還付)
第7条 条例第9条ただし書の規定により使用料を還付する場合の還付する割合については、次のとおりとする。
(2) 使用者が使用開始日の30日前までに使用の取消しを求めた場合は、使用料の全額を還付する。
(3) 使用者が使用開始日の29日前から20日前までの間に使用の取消しを求めた場合は、使用料の5割を還付する。
(4) 使用者が使用開始日の19日前から10日前までの間に使用の取消しを求めた場合は、使用料の2割を還付する。
(5) 使用者が使用開始日の9日前から前日までの間に使用の取消しを求めた場合は、使用料の1割を還付する。
2 冬期加算料及び備付物件使用料については、前項の規定にかかわらず、既納の額の全額を還付し、又は変更後の使用許可に係る冬期加算料及び備付物件使用料に充当する。
3 使用料の還付を受けようとする者は、岩見沢市ワークプラザ使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。
(使用許可の取消し及び変更)
第8条 使用者は、使用許可を受けた後において、当該施設を使用する必要がなくなったときは、岩見沢市ワークプラザ使用許可取消申出書を市長に提出しなければならない。
2 使用者は、使用許可に係る使用の内容を変更しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(特別設備の設置等)
第9条 条例第11条の規定により市長の許可を受けようとする者は、岩見沢市ワークプラザ特別設備設置等許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、特別設備の設置等の可否を決定し、岩見沢市ワークプラザ特別設備設置等許可(不許可)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(使用者の遵守事項)
第10条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 建物、附属設備等の取扱い及び一般入場者の管理を適正に行うこと。
(2) 所定の場所以外での飲食、喫煙及び火気の使用を行わないこと。
(3) その他管理運営上不適当な行為を行わないこと。
(販売行為等の禁止)
第11条 何人も、ワークプラザ内及びその敷地内において許可なく物品の販売又は金品の寄附、募集、宣伝その他これらに類する行為を行ってはならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(平成26年3月26日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料の改定に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料の額は、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成28年4月28日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月20日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(令元規則15・一部改正)
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料の額は、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年7月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
(平26規則5・平31規則2・一部改正)
区分 | 単位 | 使用料 |
電源基本料 | 1口/回 | 530円 |
ホワイトボード | 1台/回 | 210円 |
プロジェクター | 1式/回 | 1,100円 |
スクリーン | 1式/回 | 100円 |
マイク | 1本/回 | 310円 |
マイクスタンド | 1本/回 | 100円 |
簡易放送装置 | 1式/回 | 1,100円 |