○岩見沢市ワークプラザ条例

平成19年12月27日

条例第30号

(設置)

第1条 求職者及び就業者の職業能力の向上と雇用機会の創出を図り、活力ある地域社会を形成するため、岩見沢市ワークプラザ(以下「ワークプラザ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ワークプラザの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 岩見沢市ワークプラザ

位置 岩見沢市5条西3丁目1番地1

(事業)

第3条 ワークプラザは、次に掲げる事業を行う。

(1) 就業の情報収集及び提供に関すること。

(2) 就業の調査研究及び相談に関すること。

(3) 就業に必要な知識及び技能の習得を目的とした講習等を実施すること。

(4) ワークプラザの施設及び設備を使用に供すること。

(5) 利用者相互の交流に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業を行うこと。

(開館時間等)

第4条 ワークプラザの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開館時間 午前9時から午後9時まで

(平25条例28・一部改正)

(使用の許可)

第5条 別表に掲げる施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を行う場合において管理上必要と認めるときは、条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第6条 市長は、ワークプラザの使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を滅失し、又は損傷するおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認められるとき。

(4) その他管理上不適当であるとき。

(使用料)

第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項の使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の納付)

第8条 前条の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用不能となったとき。

(2) 第12条第4号に定める理由が生じたことにより使用許可を取り消したとき。

(3) 使用者から使用開始日の前日までに使用許可の取消し又は変更の申出があって、市長がこれについて相当の理由があると認めるとき。

(目的外使用等の禁止)

第10条 使用者は、使用許可を受けた目的以外のために当該許可に係る施設等を使用し、又は当該施設等の全部若しくは一部を転貸し、若しくは当該施設等を使用する権利を他人に譲渡してはならない。

(特別設備の設置等)

第11条 使用者は、ワークプラザの使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、ワークプラザの使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても市は賠償の責めを負わない。

(1) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者が偽りその他の不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(4) 公益上又は管理上やむを得ない理由が生じたとき。

(5) ワークプラザの使用が、第6条各号のいずれかに該当するとき。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、その使用を終えたとき、又は使用を停止され、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第14条 使用者は、ワークプラザの建物又は附属設備その他の物件を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(入場の制限)

第15条 市長は、公益上又はワークプラザの管理上適当でないと認める者に対し、ワークプラザへの入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(必要措置の命令等)

第16条 市長は、ワークプラザの管理上必要があると認めるときは、使用を許可した場所に立ち入り、使用者に報告を求め、又は必要な措置をとることを命ずることができる。

(指定管理者)

第17条 市長は、ワークプラザの管理運営を岩見沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第8号)第5条第1項の規定により指定を受けた団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、この条例に定める管理基準に従い、ワークプラザの管理運営を行わなければならない。

(指定管理者の業務の範囲)

第18条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) ワークプラザの維持管理に関すること。

(2) ワークプラザの使用の許可等に関すること。

(3) その他市長が必要と認める業務

(利用料金)

第19条 市長は、指定管理者に、ワークプラザの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項に規定する利用料金の額は、別表に定める使用料の範囲内で、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

3 第7条第1項の規定は、第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合には適用しない。

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成20年規則第2号で平成20年4月1日から施行)

(平成25年9月17日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月26日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料及び手数料の改定に伴う経過措置)

2 第1条から第13条まで、第15条、第17条から第25条まで、第27条、第28条及び第32条から第54条までの規定の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料及び手数料の額は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令元条例11・一部改正)

(使用料等の改定に伴う経過措置)

2 第1条から第8条まで、第11条、第13条から第20条まで、第22条から第25条まで及び第28条から第51条までの規定の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料等の額は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年7月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条、第7条、第19条関係)

(平26条例1・平31条例1・一部改正)

区分

使用料(1時間につき)

講習室

250円

作業室1

250円

作業室2

140円

研修室1

840円

研修室2

390円

備考

1 1時間未満は、1時間として計算する。なお、準備時間及び整理時間は、使用時間に含める。

2 許可された使用時間を超えて引き続き使用する場合(市長が運営に支障がないと認め、閉館時間を超えない範囲で使用時間の延長を許可した場合に限る。)の超過使用分の使用料は、別表及び前項の規定による。

3 入場料若しくはこれに類するものを徴する場合又は物品の販売若しくは有償によるサービスの提供を目的として使用する場合は、別表及び前2項により算出して得た額の10割増を使用料とする。

4 11月1日から翌年4月30日までの間は、別表及び前3項により算出して得た額(以下「基本料金」という。)に冬期加算料(当該基本料金の5割の額)を加えた額を使用料とする。ただし、当該期間外においても暖房を使用する場合は、本項の規定を適用する。

5 備付物件の使用料は、市長が別に規則で定める。

岩見沢市ワークプラザ条例

平成19年12月27日 条例第30号

(令和元年10月1日施行)