○岩見沢市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則
平成19年9月18日
規則第34号
(趣旨)
第1条 市長若しくは市長に置かれる機関若しくはこれらの機関の職員であって法律若しくは条例上独立に権限を行使することを認められたもの又は岩見沢市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成19年条例第21号。以下「利用条例」という。)第2条第2号イの指定を受けた者のうち市長の指定に係る者(以下「市長等」と総称する。)に対して行うこととされ、又は市長等が行うこととしている市長の所管する条例、規則等に係る申請、届出その他の手続等を、電子情報処理組織又は電磁的記録を使用して行わせ、又は行う場合については、他の条例、規則等に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(2) 電子証明書 電子情報処理組織を使用して申請等を行う者又は市長等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
(電子情報処理組織による申請等)
第3条 利用条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、次に掲げる事項を当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。ただし、当該申請等を行う者が第2号及び第3号に掲げる事項を入力することに代えて、当該申請等を書面等により行うときに添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録が記録されている媒体を提出することを妨げない。
(1) 市長等が指定する様式に記録すべき事項
(2) 当該申請等を書面等により行うときに当該申請等について規定した条例等の規定により添付すべきこととされている書面等に記載すべき、又は記載されている事項(前号に掲げるものを除く。)
(3) 当該申請等を書面等により行うときに当該申請等について規定した条例等の規定により添付すべきこととされている電磁的記録に記録すべき、又は記録されている事項(第1号に掲げるものを除く。)
2 前項本文に規定する入力は、次に掲げる技術的基準に適合する電子計算機を使用して行わなければならない。
(2) 市長等の使用に係る電子計算機と通信できる機能を有すること。
(1) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
(2) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書
(3) 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が指定する電子証明書
4 利用条例第3条第4項に規定する措置であって市の機関が定めるものは、入力する事項に係る情報について電子署名を行い、当該電子署名に係る前項各号に掲げる電子証明書のいずれかを当該申請等と併せて送信する措置又は市長の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置とする。
5 市長等は、申請等を行う者が第1項第2号に規定する書面等に記載されている事項を光学式読取装置を用いて電子計算機のファイルへ記録(デジタルカメラ等を用いる場合を含む。)をするときは、当該ファイルに記録した日時及び事項が当該書面等に記載されている事項と相違ない旨を併せて記録させることができる。
(1) 登記事項証明書及び戸籍の謄本若しくは抄本、住民票の写し又は印鑑登録証明書その他行政機関等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第2号に規定する行政機関等をいう。)が発行する書面等
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が指定するもの
(1) 行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号の申請 当該申請が市長等に到達した日から当該申請に対する諾否の応答としての処分通知等を行うまでの期間
(2) 行政手続法第2条第7号の届出 当該届出が市長等に到達した日から3箇月を経過するまでの期間
(3) 電気通信回線を使用して市長等に登記情報(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11年法律第226号)第2条第1項に規定する登記情報をいう。)の利用を依頼するとき 当該登記情報に係る登記事項証明書に記載された事項
10 利用条例第3条第6項に規定する措置であって市の機関が定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 申請等を行う者が本人であることを確認するために、その者の身分を証する書面等を添付させ、又は提示させる場合 第4項に規定する措置
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 市長の指定する方法により当該書面等を確認するための措置
11 利用条例第3条第7項に規定する市の機関が定めるものは、第1項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。
12 利用条例第3条第8項に規定する市の機関が定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると市長等が認める場合
(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると市長等が認める場合
(平28規則26・令5規則5・一部改正)
(識別符号及び暗証符号)
第4条 申請等を行う者は、当該申請等を行う者を特定するための識別符号及び暗証符号の入力を要する申請等として市長が指定するものを行うときは、これらの符号をその者の使用に係る電子計算機から入力して当該申請等を行わなければならない。
2 前項の識別符号及び暗証符号の付与を受けようとする者は、市長が指定する事項を市長が指定する方法により当該付与を受けようとする者の使用に係る電子計算機から入力して申し込まなければならない。ただし、市長からあらかじめ識別符号及び暗証符号の付与を受けている者又は市長以外の者が付与する識別符号及び暗証符号であって市長が付与するものに準じて取り扱うことを市長が認めたものの付与を受けている者については、この限りでない。
3 市長は、前項の規定による申込みを受けたときは、識別符号及び暗証符号の付与を行い、これらの符号を当該申込みを行った者に通知するものとする。
5 市長は、前項の規定による届出を受けて暗証符号の変更又は識別符号及び暗証符号の使用の廃止を行ったときは、その旨を当該届出を行った者に通知するものとする。
6 市長は、特定の識別符号及び暗証符号に係る申請等が長期間行われない場合等、その管理上必要と認める場合には、職権により当該識別符号及び暗証符号の使用の廃止を行うことができる。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第5条 市長等は、利用条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行われた申請等に対する諾否の応答として処分通知等を行うときは、当該処分通知等を受けるべき者があらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを求める場合を除き、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2 市長等は、前項に規定する場合を除き、処分通知等を受ける者が電子情報処理組織を使用して処分通知等を受けることを申し出たときに限り、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
3 市長等は、市の機関、市の機関に置かれる機関又はこれら機関の職員に対して行う処分通知等については、前2項の規定にかかわらず、当該処分通知等を市長等の指定する方法により電子情報処理組織を使用して行うことができる。ただし、処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機が市の機関又は市の機関に置かれる機関の使用に係る電子計算機でない場合は、この限りでない。
4 市長等は、第1項又は第2項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに当該処分通知等について規定した条例等の規定により当該処分通知等に記載すべき事項を、利用条例第4条第1項の電子計算機で市長等の使用に係るものから入力し、当該入力した事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該処分通知等と併せて送信しなければならない。ただし、市長の指定する方法により当該処分通知等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。
5 利用条例第4条第4項に規定する措置であって市の機関が定めるものは、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る第3条第3項各号に掲げる電子証明書のいずれかと併せて送信する措置又は市長の指定する方法により当該処分通知等を行った者を確認するための措置とする。
6 利用条例第4条第5項に規定する市の機関が定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情があると市長等が認める場合
(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると市長等が認める場合
(令5規則5・一部改正)
(電磁的記録による縦覧等)
第6条 市長等は、利用条例第5条第1項の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、市長等が所管する事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を備え置く方法により縦覧等を行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第7条 市長等は、利用条例第6条第1項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により当該作成等を行うものとする。
2 利用条例第6条第3項に規定する措置であって市の機関が定めるものは、電磁的記録により作成等が行われた情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る第3条第3項各号に掲げる電子証明書のいずれかを併せて記録する措置又は市長の指定する方法により当該作成等を行った者を確認するための措置とする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、利用条例の施行の日から施行する。
附則(平成28年7月20日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。