○岩見沢市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例
平成19年9月18日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、市の機関等に係る申請、届出その他の手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことができるようにするための共通する事項を定めることにより、市民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化及び効率化に資することを目的とする。
(1) 条例等 次に掲げるものをいう。
ア 市の条例又は規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規程及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程を含む。)
イ 地方自治法第252条の17の2第1項又は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第55条第1項の規定に基づき、北海道の条例の定めるところにより市が処理することとされた事務について規定する北海道の条例又は規則
(2) 市の機関等 次に掲げるものをいう。
ア 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会若しくは議会(以下「市の機関」という。)若しくはこれらに置かれる機関又はこれら機関の職員であって法律若しくは条例上独立に権限を行使することを認められたもの
イ 市の機関が条例等の規定に基づく公の施設(地方自治法第244条第1項に規定する公の施設をいう。)の管理その他の行政上の事務について当該条例等に基づきその全部又は一部を行わせるものを指定した場合におけるその指定を受けたもの(その者が法人である場合におけるその長を含む。)
(3) 書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。
(4) 署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。
(5) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
(6) 申請等 申請、届出その他の条例等の規定に基づき、市の機関等に対して行われる通知をいう。
(7) 処分通知等 処分(市の機関等の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の通知その他の条例等の規定に基づき、市の機関等が行う通知(不特定の者に対して行うものを除く。)をいう。
(8) 縦覧等 条例等の規定に基づき、市の機関等が書面等又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧又は閲覧に供することをいう。
(9) 作成等 条例等の規定に基づき、市の機関等が書面等又は電磁的記録を作成し、又は保存することをいう。
(10) 手続等 申請等、処分通知等、縦覧等又は作成等をいう。
(電子情報処理組織による申請等)
第3条 市の機関等は、申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、市の機関が定めるところにより、電子情報処理組織(市の機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と手続等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行わせることができる。
2 前項の規定により行われた申請等については、当該申請等を書面等により行うものとして規定した申請等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該申請等に関する条例等の規定を適用する。
4 第1項の場合において、市の機関等は、申請等に関する他の条例等の規定により署名等をすることとしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用した個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の利用その他の氏名又は名称を明らかにする措置であって市の機関が定めるものをもって当該署名等に代えさせることができる。
5 条例等の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第1項の規定により申請等が行われたときは、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。
6 第1項の場合において、市の機関等は、申請等をする者に係る住民票の写しその他の市の機関が定める書面等であって当該申請等に関する他の条例等の規定において当該申請等に際し添付すること又は提示することが規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、当該申請等をする者が行う電子情報処理組織を使用した個人番号カードの利用その他の措置であって当該書面等の区分に応じ市の機関が定めるものにより、直接に、又は電子情報処理組織を使用して、当該書面等により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することができる場合には、添付又は提示を要しないこととすることができる。
7 市の機関等は、申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において手数料等の納付の方法が規定されているものを第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせる場合には、当該手数料等の納付については、当該条例等の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって市の機関が定めるものをもって行わせることができる。
(令5条例4・一部改正)
(電子情報処理組織による処分通知等)
第4条 市の機関等は、処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、市の機関が定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2 前項の規定により行われた処分通知等については、当該処分通知等を書面等により行うものとして規定した処分通知等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該処分通知等に関する条例等の規定を適用する。
4 第1項の場合において、市の機関等は、処分通知等に関する他の条例等の規定により署名等をすることとしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって市の機関が定めるものをもって当該署名等に代えることができる。
(令5条例4・一部改正)
(電磁的記録による縦覧等)
第5条 市の機関等は、縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているもの(申請等に基づくものを除く。)については、当該条例等の規定にかかわらず、市の機関が定めるところにより、書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うことができる。
2 前項の規定により行われた縦覧等については、当該縦覧等を書面等により行うものとして規定した縦覧等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該縦覧等に関する条例等の規定を適用する。
(電磁的記録による作成等)
第6条 市の機関等は、作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、市の機関が定めるところにより、書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うことができる。
2 前項の規定により行われた作成等については、当該作成等を書面等により行うものとして規定した作成等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該作成等に関する条例等の規定を適用する。
3 第1項の場合において、市の機関等は、作成等に関する他の条例等の規定により署名等をすることとしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって市の機関が定めるものをもって当該署名等に代えることができる。
(手続等に係る情報システムの整備等)
第7条 市は、市の機関等に係る手続等における情報通信の技術の利用の推進を図るため、情報システムの整備その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 市は、前項の措置を講ずるに当たっては、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するよう努めなければならない。
3 市は、市の機関等に係る手続等における情報通信の技術の利用の推進に当たっては、当該手続等の簡素化又は合理化を図るよう努めるものとする。
(手続等に係る電子情報処理組織の使用に関する状況の公表)
第8条 市長は、市の機関等が電子情報処理組織を使用して行わせ、又は行うことができる申請等及び処分通知等その他行政手続等における情報通信の技術の利用に関する状況を取りまとめ、少なくとも毎年度1回、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
(市の機関への委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の機関が定める。
附則
この条例は、岩見沢市行政手続条例(平成19年条例第20号)の施行の日から施行する。
附則(令和5年3月23日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。