○岩見沢市行政手続・行政不服審査会規則
平成19年9月18日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩見沢市行政手続条例(平成19年条例第20号。以下「手続条例」という。)第39条第3項の規定に基づき、岩見沢市行政手続・行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(平28規則8・一部改正)
(委員)
第3条 委員は、学識経験者等のうちから市長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 審査会に委員長を置き、委員が互選する。
2 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(平28規則8・一部改正)
(会議)
第5条 審査会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
3 審査会の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平28規則8・一部改正)
(意見等の聴取等)
第6条 審査会は、市の機関から諮問を受けた場合において、必要があると認めるときは、行政指導の相手方若しくは苦情の申出人又は市の機関の職員その他関係者(以下「関係者」という。)に対して、口頭又は書面により意見又は説明(以下「意見等」という。)を求めることができる。
2 審査会は、前項の規定による場合のほか、関係者から口頭で意見等を述べる機会を与えるよう申出を受けたときは、審査会の運営上支障がない限り、その機会を与えるよう務めるものとする。
(平28規則8・一部改正)
(除斥事由)
第7条 審査会は、審査会の委員が次の各号のいずれかに該当するときは、その事案の審議から当該委員を除斥するものとする。
(1) 当該事案の当事者又は利害関係人
(2) 前号に規定する者の代理人又は補佐人
(3) 第1号に規定する者の配偶者、4親等以内の親族又は同居の親族
(4) 前3号に規定する者であったことのある者
(5) 第1号に規定する者の後見人、後見監督人、補佐人、補佐監督人、補助人又は補助監督人
(6) 前各号に掲げるもののほか、当該事案の審議に参加することが相当でないと認められる者
(平28規則8・一部改正)
(委員の回避)
第8条 審査会の委員は、その事案に関し審議の公正が確保できない事情があると認めるときは、審査会に対し、当該事案からの回避を申し出なければならない。
2 前項の場合において、審査会は、回避の申出に正当な理由があると認めるときは、その委員を当該事案の審議から除斥するものとする。
(平28規則8・一部改正)
(会議の非公開)
第9条 審査会の会議は、非公開とする。ただし、審査会が会議を公開することを相当と認めるときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、傍聴人及び報道関係者が遵守すべき事項等については、岩見沢市議会の傍聴に関する規則(平成17年議会規則第1号)の例による。
(平28規則8・一部改正)
(庶務)
第10条 審査会の庶務は、総務部庶務課において行う。
(平28規則8・一部改正)
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、委員長が審査会に諮って定める。
(平28規則8・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 委員の任期満了後に最初に招集される審査会の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集するものとする。
(平28規則8・一部改正)
附則(平成28年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に従前の岩見沢市行政手続審議会の委員である者は、施行日に、この規則による改正後の岩見沢市行政手続・行政不服審査会規則(以下「改正後の規則」という。)第3条第1項の規定により岩見沢市行政手続・行政不服審査会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、同条第2項本文の規定にかかわらず、施行日における従前の岩見沢市行政手続審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
3 この規則の施行の際、現に従前の岩見沢市行政手続審議会の委員長である者は、施行日に、改正後の規則第4条第1項の規定により岩見沢市行政手続・行政不服審査会の委員長として互選されたものとみなす。