○岩見沢市議会の傍聴に関する規則

平成17年12月5日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 傍聴人 次号に定める者を含め、会議を傍聴する全ての者のことをいう。

(2) 報道関係者 岩見沢記者クラブ加盟各社及び市内に本社を有する報道機関をいう。

(傍聴の手続)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、住所及び氏名を傍聴人受付票に記入し、傍聴受付箱に投函しなければならない。ただし、報道関係者については、この限りでない。

2 会議を傍聴しようとする者が団体である場合は、あらかじめ議長の許可を受け、その代表者又は責任者が、前項に規定する事項のほか、団体名及び人員を傍聴人受付票に記入し、傍聴受付箱に投函しなければならない。

(傍聴人員の制限)

第4条 議長は、議場の都合により傍聴人員を制限することができる。

(議場への入場禁止)

第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他危険な物を持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者

(6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められるものを持っている者

2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、傍聴席にいるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑しその他騒ぎ立てないこと。

(3) 携帯電話等の電子機器類を使用しないこと。

(4) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(5) 帽子、コート、マフラーの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(6) 飲食又は喫煙をしないこと。

(7) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

(8) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(令4議会規則1・一部改正)

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第8条 傍聴人は、傍聴席において次の事項をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りではない。

(1) 写真等の静止画を撮影すること。

(2) 映画等の動画を撮影すること。

(3) 音声の録音をすること。

2 前項第1号及び第3号の規定は、報道関係者には適用しない。

(令4議会規則1・一部改正)

(傍聴人の退場)

第9条 傍聴人は、議長から退席を命ぜられたときは、直ちに退場しなければならない。

(平成17年12月5日議会規則第1号全部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日議会規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

岩見沢市議会の傍聴に関する規則

平成17年12月5日 議会規則第1号

(令和4年4月1日施行)