○岩見沢市立教育研究所設置条例施行規則

平成19年6月27日

教育委員会規則第6号

注 令和2年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、岩見沢市立教育研究所設置条例(平成19年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 所長は、岩見沢市教育委員会の命を受けて、所属職員を指揮監督して所管業務を遂行する。

2 職員は、所長の命を受けて所掌事務を遂行する。

(研究所員、研究員及び研究専門員)

第3条 研究所員、研究員及び研究専門員は、岩見沢市立学校に勤務する教諭のうちから委嘱する。

(令2教委規則3・一部改正)

(運営委員会)

第4条 条例第6条第1項に規定する運営委員会(以下「運営委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置き、その選出は、委員の互選とする。

2 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 運営委員会は、必要に応じて委員長がこれを招集する。

2 運営委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となり運営委員会を主宰する。

4 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 前各項に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、委員長が定める。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(平成19年6月27日教育委員会規則第6号全部改正)

この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(令和2年4月1日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

岩見沢市立教育研究所設置条例施行規則

平成19年6月27日 教育委員会規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第10類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成19年6月27日 教育委員会規則第6号
令和2年4月1日 教育委員会規則第3号