○岩見沢市立教育研究所設置条例施行規則
平成19年6月27日
教育委員会規則第6号
注 令和2年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、岩見沢市立教育研究所設置条例(平成19年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 所長は、岩見沢市教育委員会の命を受けて、所属職員を指揮監督して所管業務を遂行する。
2 職員は、所長の命を受けて所掌事務を遂行する。
(研究所員、研究員及び研究専門員)
第3条 研究所員、研究員及び研究専門員は、岩見沢市立学校に勤務する教諭のうちから委嘱する。
(令2教委規則3・一部改正)
(運営委員会)
第4条 条例第6条第1項に規定する運営委員会(以下「運営委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置き、その選出は、委員の互選とする。
2 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 運営委員会は、必要に応じて委員長がこれを招集する。
2 運営委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員長は、会議の議長となり運営委員会を主宰する。
4 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 前各項に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、委員長が定める。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則(平成19年6月27日教育委員会規則第6号全部改正)
この規則は、平成19年8月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。