○岩見沢市立教育研究所設置条例
平成19年6月27日
条例第17号
(設置)
第1条 本市の地域性に即した教育の改善、振興等に資することを目的として専門的、技術的な事項の調査、研究等を行うため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、岩見沢市立教育研究所(以下「研究所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 研究所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 岩見沢市立教育研究所
位置 岩見沢市緑が丘2丁目34番地1
(事業)
第3条 研究所は、次に掲げる事業を行う。
(1) 本市の教育に係る実態把握に関すること。
(2) 教育に係る専門的事項の調査及び研究に関すること。
(3) 教育に係る相談、助言等に関すること。
(4) 教育に係る図書、資料等の収集及び紹介に関すること。
(5) 教育関係職員の研修、研修資料の出版等に関すること。
(6) 国立大学法人北海道教育大学岩見沢校との連携等に関すること。
(7) その他第1条に規定する目的を達成するために必要と認められること。
(開館時間等)
第4条 研究所の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 開館時間 午前9時から午後5時まで
(2) 休館日
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(平25条例28・一部改正)
(職員)
第5条 研究所に所長その他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第6条 研究所の円滑なる運営を図るため、岩見沢市立教育研究所運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、岩見沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて次の事項を審議する。
(1) 研究所の運営方針に関すること。
(2) 事業計画に関すること。
(3) その他教育委員会が必要と認める事項
3 運営委員会の委員は、14人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育関係者
(2) 社会教育関係者
(3) 学識経験者
4 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則(平成19年6月27日条例第17号全部改正)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の岩見沢市立教育研究所設置条例第6条の規定により置かれた岩見沢市立教育研究所運営委員会の委員である者は、改正後の岩見沢市立教育研究所設置条例第6条第3項の規定により、岩見沢市立教育研究所運営委員会の委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委嘱されたものとみなされる委員の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成25年9月17日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。