○岩見沢市地域包括支援センター運営要綱

平成19年3月19日

健康福祉部長決定

平成23年7月1日 施行

平成24年4月1日 施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業及び同条第2項第1号から第3号までに規定する包括的支援事業を実施する法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の円滑な運営を図るために、その運営に関する必要な事項を定めるものとする。

(平21.4.24・平24.4.1・平27.3.25・平31.3.28・一部改正)

(実施主体等)

第2条 センターが行う事業の実施主体は、岩見沢市(以下「市」という。)とする。

2 市は、法第115条の47第1項の規定に基づき、包括的支援事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる法人であって、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2第1項に規定する老人介護支援センターを設置する法人、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人その他市が適当と認める法人に委託することができる。

3 センターの業務について委託を受けた法人(以下「受託法人」という。)は、法第115条の46第3項の規定に基づき、あらかじめ、市長に届け出て、センターを設置するものとする。

(平21.4.24・平24.4.1・平31.3.28・一部改正)

(担当地域)

第3条 センターの担当地域は、法第117条第2項第1号に規定に基づき市が定める区域とする。

(平31.3.28・全改)

(業務内容)

第4条 センターが実施する業務は、岩見沢市地域支援事業実施要綱(平成28年告示第50号)に基づく包括的支援事業及び介護予防支援とし、その内容については次に掲げるとおりとする。

(1) 基本チェックリスト(平成27年厚生労働省告示第197号) 基本チェックリストを用いた生活機能の確認を行った場合には、その結果を記録し、生活機能に応じたサービス等の利用に必要な支援を行う。

(2) 包括的支援事業

 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援業務) センターは、岩見沢市地域支援事業実施要綱第9条に規定する対象者に対して、介護予防及び日常生活支援を目的として、その心身の状況、置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、訪問型サービス(第1号訪問事業)、通所型サービス(第1号通所事業)、その他の生活支援サービス(第1号生活支援事業)等適切なサービスが包括的かつ効果的に提供されるよう必要な援助を行わなければならない。

(ア) アセスメントの実施

(イ) ケアプラン原案の作成

(ウ) サービス担当者会議の実施

(エ) 利用者への説明・同意

(オ) ケアプランの確定・交付

(カ) サービス利用の開始

(キ) モニタリングの実施

(ク) 評価の実施

 総合相談支援業務 センターは、地域の高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくことができるよう、どのような支援が必要かを把握し、地域における適切な保健・医療・福祉サービス、機関又は制度の利用につなげる等の支援を行わなければならない。

(ア) 地域におけるネットワークの構築

(イ) 実態把握

(ウ) 総合相談支援

(エ) 地域住民に対する広報

 権利擁護業務 センターは、地域の住民や民生委員、介護支援専門員などの支援だけでは十分に問題が解決できない、適切なサービス等につながる方法が見つからない等の困難な状況にある高齢者が、地域において、安心して尊厳のある生活を行うことができるよう、専門的・継続的な視点からの支援を行わなければならない。

(ア) 高齢者に対する虐待の防止及び養護者の支援に関する対応

(イ) 成年後見制度に関する対応

(ウ) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による措置に関する対応

(エ) 消費者被害の防止に関する対応

(オ) 困難事例への対応

 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 センターは、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、介護支援専門員、主治医、地域の関係機関等の連携、在宅と施設の連携等、地域において、多職種相互の協働等により連携し、個々の高齢者の状況や変化に応じた包括的・継続的なケアマネジメントを実現するための支援等を行わなければならない。

(ア) 包括的・継続的ケアマネジメント体制の構築

(イ) 介護支援専門員に対する個別支援

 在宅医療・介護連携推進業務 センターは、医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供するために、医療機関と介護事業所等の関係者の連携を推進しなければならない。

 生活支援体制整備業務 センターは、NPO法人、民間企業、社会福祉法人、商工会等の生活支援サービスを担う事業主体と連携しながら、多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を一体的に図るよう努めなければならない。

 認知症総合支援業務

(ア) 認知症初期集中支援推進事業 認知症の人やその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チームと連携し、早期診断・早期対応に向けた支援体制の構築に努めなければならない。

(イ) 認知症地域支援・ケア向上事業 認知症地域支援推進員を配置し、医療・介護等の連携強化等による、地域における支援体制の構築と認知症ケアの向上に努めなければならない。

(3) 地域ケア会議の開催 センターは、第115条の48第1項の規定に基づく地域ケア会議を開催し、介護等が必要な高齢者が自立した日常生活を営むために必要な支援体制に関する検討を行わなければならない。

(4) ネットワークミーティング開催業務 センターは、相談内容が複雑な事例又は専門的な判断が必要と思われる事例等について、その支援や対応に関わりのある関係者を招集し、課題の解決に向けた援助方法を協議し、関係機関との役割分担のもと、必要な支援を行わなければならない。なお、センターがネットワークミーティングを開催した際には、支援・対応結果を支援・対応経過シート、開催結果をネットワークミーティング記録に記録するものとする。

(5) 住宅改修相談業務 センターは、高齢者向けに居室等の改良を行おうとする者に対して、住宅改修並びに介護保険制度の利用に関する相談及び助言を行うとともに、専門的な観点からの助言が必要と認められる場合は、他の専門職も含め対応の検討を行い、必要な助言を行わなければならない。なお、センターが、担当介護支援専門員及び介護予防支援の担当職員がいない要介護・要支援認定者について、住宅改修が必要であると判断した場合は、居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の支給の申請に係る理由書を作成し、支援・対応結果を支援・対応経過シートに記録するものとする。

(6) 福祉用具購入相談業務 センターが、高齢者等から福祉用具購入に係る相談を受けた場合は、福祉用具の利用等に係る助言を行わなければならない。なお、センターが、担当介護支援専門員及び介護予防支援の担当職員がいない要介護・要支援認定者について、介護保険制度の特定福祉用具の購入が必要であると判断した場合は、居宅介護福祉用具購入費又は介護予防福祉用具購入費の支給の申請に係る理由書を作成し、支援・対応結果を支援・対応経過シートに記録するものとする。

(7) サービスの利用申請手続の代行業務 高齢者等が要介護・要支援認定申請のほか、保健福祉サービス等の利用申請を行う必要がある場合で、その手続に係る支援が必要なときは、センターは、要介護・要支援認定申請の代行のほか、各種申請に係る代理申請(市等への申請書の提出)等の便宜を図る等、利用者の立場に立って保健福祉サービスの適用の調整を行わなければならない。

(平31.3.28・全改)

(センターの開設日及び開設時間、勤務体制)

第5条 センターの開設日及び開設時間は、次のとおりとし、開設時間に高齢者等の相談等に対応できるよう必要な勤務体制を組むこととする。

(1) 開設日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、岩見沢市の休日に関する条例(平成3年条例第1号)第1条第1項第3号に掲げる日を除く。

(2) 開設時間は、午前9時から午後5時30分までとする。

2 センターの開設に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。

(1) センターの開設時間中は、相談等の対応に支障を来すことのないよう、必要な勤務体制を組むこと。

(2) センターの開設時間外においても、緊急時に連絡を取れるよう必要な措置を講じること。なお、緊急時の連絡体制については、センターの設置法人の本体施設等と連携による対応でも差し支えないものとする。

(3) センターの開設時間においては、必ず1人の職員は事務室内に残り、相談業務等に対応できる体制をとること。なお、すべての職員の出席が必要な研修又は会議の場合及び緊急時の対応を行う場合は、この限りでない。

(平25.9.18・一部改正、平31.3.28・旧第7条繰上)

(職員の配置等)

第6条 センターの業務である包括的支援事業の実施に当たっては、次に掲げる専らその職務に従事する常勤の職員を配置することとする。

(1) 保健師

(2) 社会福祉士

(3) 主任介護支援専門員

2 前項に掲げる職員は、当面の間、厚生労働省令に示された要件等を満たす職員を充てることができるものとする。

3 第1項に掲げる職員については、北海道が厚生労働省令で定めるところにより行うセンターの業務に関する知識の修得及び技能の向上を図るための研修を受講させることとする。

4 第1項に掲げる職員のほか、センターの業務に関する事務を行う事務職員等を必要に応じ配置することは差し支えない。

5 センターの職員は、センターの果たすべき役割の重要性を踏まえ、各種研修会及び多職種との交流等あらゆる機会をとらえ、自己研鑽けんさんに努めるものとする。

6 第1項各号職員は、身分を証する職員証を常に携帯し、業務の実施の際、高齢者等から求めのあった場合は、これを提示しなければならない。

(平31.3.28・旧第8条繰上・一部改正)

(岩見沢市地域包括支援センター連絡会議の設置)

第7条 センターの担当地域を越えた課題について議論し、センター間の連携及び情報交換を図るため、岩見沢市地域包括支援センター連絡会議を置く。

2 岩見沢市地域包括支援センター連絡会議は、受託法人が適当と認める者及びセンター職員を代表する者で構成する。

(平31.3.28・旧第9条繰上)

(岩見沢市地域包括支援センター従事者会議の設置)

第8条 センター業務に関する課題について情報及び意見を交換し、円滑な業務の実施を図るため、岩見沢市地域包括支援センター従事者会議を置く。

2 岩見沢市地域包括支援センター従事者会議は、地域包括支援センターの職員で構成し、会議は、職種毎に開催するほか、必要に応じ従事者全員が参加する会議を開催する。

(平31.3.28・旧第10条繰上)

(個人情報の保護)

第9条 センターは、個人情報の取り扱いに際して、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及びその他個人情報の保護に関する法令を遵守するとともに、関係機関等が作成した個人情報保護に関するガイドライン等に従うものとする。

2 センターは、個人情報の漏えい、改ざん、滅失、破損その他の事故防止のために必要かつ適正な措置を講ずるとともに、これらの事故が生じた場合は、その事実を直ちに市に報告するものとする。

(平31.3.28・旧第11条繰上)

(秘密の保持)

第10条 センターの設置者及びその役員若しくはその職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(平31.3.28・旧第12条繰上)

(書類の保管)

第11条 センターの職員は、業務の実施に係る書類等について、適切な管理を行うとともに、書類の散逸等がないよう、必要な措置を講ずるものとする。

(平31.3.28・旧第13条繰上)

(研修等)

第12条 市は、センター職員の資質向上を図るため、定期的に研修の機会を設ける。

(平21.4.24・旧第15条繰上、平31.3.28・旧第14条繰上)

(報告等)

第13条 市は、センターの業務の実施状況について、毎月センターからの報告を求めるとともに、必要に応じ業務の実施状況の調査を行うことができるものとする。

2 前項に規定する調査の結果、業務の実施状況が著しく不適切であると認められる場合は、市長は、岩見沢市地域包括支援センター運営協議会にその内容を報告し、包括的支援事業の委託及びセンターの設置が適当かどうか意見を求めるものとする。

(平21.4.24・旧第16条繰上、平31.3.28・旧第15条繰上)

(会計)

第14条 センターが実施する業務に係る会計と他の事業に係る会計は、明確に区分しなければならない。

(平21.4.24・旧第17条繰上、平31.3.28・旧第16条繰上)

(介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業))

第15条 岩見沢市地域包括支援センターは、法第115条の47第6項の規定に基づき第1号介護予防支援の一部を指定居宅介護支援事業者へ委託することができる。

2 岩見沢市地域包括支援センターは、第1号介護予防支援の一部を指定居宅介護支援事業者に委託した場合においても、ケアプラン原案の内容の妥当性の確認、ケアプランに係るサービス利用後の評価を適切に実施し、必要に応じ指定居宅介護支援事業者に対し助言及び指導を行うとともに、委託先の指定居宅介護支援事業者の業務の履行に不適切かつ重大な問題が認められる場合は、その内容を市に報告するものとする。

(平31.3.28・全改・旧第17条繰上、令6.6.24・一部改正)

(介護予防支援)

第16条 岩見沢市地域包括支援センターは、法第115条の23第3項の規定に基づき介護予防支援の一部を指定居宅介護支援事業者へ委託することができる。

2 第2条第3号により委託を受けたセンターは、法第115条の22第1項の規定に基づき指定介護予防支援事業者の指定申請を行い、市の指定を受けることとする。

3 岩見沢市地域包括支援センターは、介護予防支援の一部を指定居宅介護支援事業者に委託した場合においても、ケアプラン原案の内容の妥当性の確認、ケアプランに係るサービス利用後の評価を適切に実施し、必要に応じ指定居宅介護支援事業者に対し助言及び指導を行うとともに、委託先の指定居宅介護支援事業者の業務の履行に不適切かつ重大な問題が認められる場合は、その内容を市に報告するものとする。

(平31.3.28・追加)

(その他)

第17条 この要綱に定めることのほか必要な事項は、別に定める。

(平21.4.24・旧第19条繰上、平31.3.28・旧第18条繰上)

この要綱は、平成19年3月19日から施行する。

改正文(平成21年4月24日健康福祉部長決定)

平成21年5月1日から施行する。

(平成25年9月18日健康福祉部長決定)

この要綱は、平成25年9月18日から施行する。

改正文(平成27年3月25日健康福祉部長決定)

平成27年4月1日から施行する。

改正文(平成28年3月31日健康福祉部長決定)

平成28年4月1日から施行する。

改正文(平成31年3月28日健康福祉部長決定)

平成31年4月1日から施行する。

改正文(令和6年6月24日健康福祉部長決定)

決定の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

岩見沢市地域包括支援センター運営要綱

平成19年3月19日 健康福祉部長決定

(令和6年6月24日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/第3編 要綱集/ 健康福祉部/ 高齢介護課
沿革情報
平成19年3月19日 健康福祉部長決定
平成21年4月24日 健康福祉部長決定
平成23年7月1日 健康福祉部長決定
平成24年4月1日 健康福祉部長決定
平成25年9月18日 健康福祉部長決定
平成27年3月25日 健康福祉部長決定
平成28年3月31日 健康福祉部長決定
平成31年3月28日 健康福祉部長決定
令和6年6月24日 健康福祉部長決定