○農業振興地域農用地区域証明に関する要領
平成19年3月14日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要領は、農業振興地域農用地区域証明(以下、「証明」という。)の発行について、必要な事項を定めるものとする。
(令3告示118・一部改正)
(証明願)
第2条 証明を受けようとする者は、証明願に次に定める書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 一筆の土地の一部について証明を受けようとする場合は、土地を特定できる実測図
(2) その他市長が必要と認める書類
2 前項で定める書類の提出部数は、2部とする。
(令3告示118・一部改正)
(証明の発行)
第3条 市長は、前条による証明願に基づき、証明に係る土地の農用地区域の該当を確認し証明を発行する。
(手数料)
第4条 証明に係る手数料は、岩見沢市手数料条例(平成12年条例第4号)に規定する証明手数料のうちその他の証明の額とする。
(その他)
第5条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要領は、告示の日から施行する。
改正文(令和3年6月29日告示第118号)抄
告示の日から施行する。
(令3告示118・追加)