○農業振興地域農用地区域証明に関する要領

平成19年3月14日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要領は、農業振興地域農用地区域証明(以下、「証明」という。)の発行について、必要な事項を定めるものとする。

(令3告示118・一部改正)

(証明願)

第2条 証明を受けようとする者は、証明願に次に定める書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 一筆の土地の一部について証明を受けようとする場合は、土地を特定できる実測図

(2) その他市長が必要と認める書類

2 前項で定める書類の提出部数は、2部とする。

(令3告示118・一部改正)

(証明の発行)

第3条 市長は、前条による証明願に基づき、証明に係る土地の農用地区域の該当を確認し証明を発行する。

(手数料)

第4条 証明に係る手数料は、岩見沢市手数料条例(平成12年条例第4号)に規定する証明手数料のうちその他の証明の額とする。

(その他)

第5条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要領は、告示の日から施行する。

改正文(令和3年6月29日告示第118号)

告示の日から施行する。

(令3告示118・追加)

画像

農業振興地域農用地区域証明に関する要領

平成19年3月14日 告示第20号

(令和3年6月29日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/第3編 要綱集/ 農政部/ 農務課
沿革情報
平成19年3月14日 告示第20号
令和3年6月29日 告示第118号