○場外勝馬投票券発売所管理規則

平成19年3月28日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩見沢市公有財産規則(昭和44年規則第10号)に定めるもののほか、競馬法(昭和23年法律第158号)第1条の2第5項に規定する地方競馬(ホッカイドウ競馬及びばんえい競馬をいう。以下「地方競馬」という。)の場外勝馬投票券発売所として設置する施設(以下「ハロンズ岩見沢」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(平21規則32・平27規則20・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 ハロンズ岩見沢の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 ハロンズ岩見沢

位置 岩見沢市6条西2丁目1番地3

(平21規則32・全改)

(利用時間等)

第3条 ハロンズ岩見沢の利用時間及び閉館日は、次のとおりとする。

(1) 利用時間 午前9時から午後10時まで

(2) 閉館日 地方競馬が開催されない日

2 前項の規定にかかわらず、市長は、ハロンズ岩見沢の管理上必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(平21規則32・追加)

(利用者の遵守事項)

第4条 ハロンズ岩見沢を利用しようとする者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。

(2) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(3) 施設内において、許可を受けずに物品の販売若しくは陳列をし、又は看板その他の広告物の掲示若しくは配布をしないこと。

(4) 利用を許可されていない場所に出入りをしないこと。

(5) その他職員の指示に従うこと。

(平21規則32・追加)

(利用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、利用を拒否し、又は退去を命じることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められる者

(2) 泥酔者その他の他人に迷惑を及ぼすおそれのある者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者

(4) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる者

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者

(平21規則32・追加)

(食堂及び売店の使用料)

第6条 岩見沢市公有財産規則(昭和44年規則第10号)第9条第2項ただし書の規定によるハロンズ岩見沢における食堂及び売店の使用料は、別表のとおりとする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の使用料の全部又は一部を免除することができる。

(平21規則32・旧第3条繰下・一部改正、平26規則5・平27規則20・令4規則3・一部改正)

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(平21規則32・旧第4条繰下)

(平成19年3月28日規則第3号全部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前における競馬場等の使用に係る使用料の額の決定及び徴収については、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成21年5月26日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月26日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料の改定に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料の額は、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成27年10月30日規則第20号)

この規則は、平成27年11月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令元規則15・一部改正)

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料の額は、この規則による改正後の場外勝馬投票券発売所管理規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年7月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平21規則32・全改、平26規則5・平31規則5・一部改正)

区分

使用料

食堂

1日につき3,950円

売店

1日につき1,100円

場外勝馬投票券発売所管理規則

平成19年3月28日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)