○岩見沢市鉄北地域振興センター条例施行規則

平成19年3月28日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩見沢市鉄北地域振興センター条例(平成19年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 条例第4条第1項に規定する岩見沢市鉄北地域振興センター(以下「センター」という。)の開館時間を変更しようとする者は、開館時間変更申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、開館時間の変更の可否を決定し、開館時間変更許可書により申請者に通知するものとする。

(使用許可の申請)

第3条 条例第6条第1項の規定によりセンターの使用許可を受けようとする者は、使用許可申請書に次の各号に定める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 申請者が個人である場合は、身分証明書、戸籍抄本並びに事業税、市民税及び固定資産税の納税証明書又は領収書

(2) 申請者が法人である場合は、登記事項証明書、定款、財産目録、貸借対照表、損益計算書、業務を執行する役員名簿並びに事業税、市民税及び固定資産税の納税証明書又は領収書

2 市長は、必要と認めるときは第1項に規定する書類以外の書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の提出を省略することができる。

(使用期間更新の手続)

第4条 条例第6条第3項ただし書の規定により使用期間の更新について許可を受けようとする者は、使用期間満了日の30日前までに、使用期間更新申請書に前条第1項に規定する書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による申請について準用する。

(使用許可書等の交付)

第5条 市長は、第3条第1項の規定による申請があった場合において、センターの使用を許可するときは、使用許可書により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、使用期間の更新を認めるときは、使用期間更新許可書により申請者に通知するものとする。

(使用許可の変更)

第6条 使用者は、使用許可に係る使用の内容を変更しようとするときは、使用許可変更申請書に必要書類を添付して市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、使用許可変更の可否を決定し、使用許可変更許可書により申請者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第8条第2項の規定により使用料を減免する場合の要件及び免除する割合については、次のとおりとする。

(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に定める障害者又は当該障害者による団体が、営利営業以外の目的かつ障害者の自立促進又は生涯学習活動に資する目的のために使用する場合は、使用料の5割を免除する。

(2) その他特に使用料の減免が必要と認める場合については、市長が別に定める。

2 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、第1項の規定により減免の可否を決定し、使用料減免等決定通知書により申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第8条 条例第10条ただし書きの規定により使用料を還付する場合の還付する割合については、次のとおりとする。

(1) 条例第10条第1号又は第2号に該当する場合は、使用料の全額を還付する。

(2) 使用者が使用開始日の60日前までに使用許可の取消し又は変更を求めた場合は、既納の使用料の全額を還付し、又は変更によって生じる差額の全額を変更後の使用許可に係る使用料に充当する。

(3) 使用者が使用開始日の59日前から45日前までの間に使用許可の取消し又は変更を求めた場合は、使用料の5割を還付し、又は変更によって生じる差額の5割を変更後の使用許可に係る使用料に充当する。

(4) 使用者が使用開始日の44日前から10日前までの間に使用許可の取消し又は変更を求めた場合は、使用料の2割を還付し、又は変更によって生じる差額の2割を変更後の使用許可に係る使用料に充当する。

2 使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、第1項の規定に基づき還付の可否を決定し、使用料還付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第9条 次に掲げる費用は、使用者の負担とする。

(1) 使用者の責めに帰すべき理由によるセンター及びその敷地の修繕に要する費用

(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(3) その他市長が前2号に準ずると認めるものの費用

(施設の原状変更申請及び許可)

第10条 条例第12条第2号の規定により、使用者が、模様替え、改築等のためにセンター及びその敷地の原状を変更しようとするときは、施設原状変更申請書に必要な書類を添付して市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、センター及びその敷地の原状変更の可否を決定し、施設原状変更許可書により申請者に通知するものとする。

(使用許可の停止及び取消手続)

第11条 市長は、条例第13条第1項の規定により使用許可の条件を変更し又は使用許可を停止し若しくは取り消す場合は、使用許可条件変更通知書又は使用許可停止通知書若しくは使用許可取消通知書により使用者に通知するものとする。

(退去の手続)

第12条 使用者は、条例第14条の規定によりセンターを退去しようとするとき(条例第13条第2項の規定により指定された使用許可の取消日に退去する場合を除く。)は、退去届を市長に提出しなければならない。

(検査)

第13条 使用者は、センターを退去しようとするときは、その前日までに使用場所の異常の有無に係る市長の検査を受けなければならない。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

岩見沢市鉄北地域振興センター条例施行規則

平成19年3月28日 規則第11号

(平成19年4月1日施行)