○岩見沢市鉄北地域振興センター条例
平成19年3月28日
条例第5号
(設置)
第1条 鉄北地域の振興及び活性化を図り、もって当市の経済の発展に資することを目的として、岩見沢市鉄北地域振興センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 岩見沢市鉄北地域振興センター
位置 岩見沢市北2条西11丁目2番1号
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) センターの施設を使用に供すること。
(開館時間等)
第4条 センターの開館時間は、午前10時から午後7時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 センターに定まった休館日は設けないものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に休館することができる。
(対象者)
第5条 センターを使用できる者は、第1条に定める目的に資すると認められる事業を行う法人その他の団体又は個人とする。
(使用の許可)
第6条 センターを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可を行う場合において管理上必要と認めるときは、条件を付すことができる。
3 使用を許可する期間は、1年以内とする。ただし、市長がセンターの管理上特に支障がないと認めるときは、これを更新することができる。
4 市長は、第1項の許可を行うに当たり、当該許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用する場所を決定するものとする。
(使用の不許可)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しない。
(1) センターの使用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) センターの使用が施設等を滅失し、又は損傷するおそれがあるとき。
(3) センターの使用が集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認められるとき。
(4) センターが政治的又は宗教的目的に使用されるおそれがあるとき。
(5) 申請者が破産者で復権を得ていない者であるとき。
(6) 申請者が禁錮以上の刑に処せられた者でその刑の執行を受けることがなくなった日から3年を経過していないものであるとき。
(7) 申請者がセンターの使用許可の取消しを受けた日から3年を経過していない者であるとき。
(8) その他管理上不適当であるとき。
2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項の使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の納付)
第9条 使用者は、毎月末日までに翌月分の使用料を納付しなければならない。ただし、新たに使用を開始する月の使用料の納付期限は、市長がその都度定める日とする。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1)使用者の責めに帰することができない理由により使用不能となったとき。
(2)第13条第1項第4号に定める理由が生じたことにより使用許可を取り消したとき。
(3)使用者から使用開始の10日前までに使用許可の取消し又は変更の申出があって、市長がこれについて相当の理由があると認めるとき。
(使用者の一時立退き)
第11条 市長は、センター及びその敷地の修繕、改修等のため必要と認めるときは、使用者を一時立退きさせることができる。この場合において、市は、使用者の立退きに要する費用及び立退きによって発生する損害等を補償しないものとする。
(禁止行為)
第12条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第2号に掲げる行為については、市長が特に必要と認めて許可する場合は、この限りでない。
(1) 使用許可を受けた目的以外のために当該許可に係る施設等を使用し、又は当該施設等の全部若しくは一部を転貸し、若しくは当該施設等を使用する権利を他人に譲渡すること。
(2) 模様替え、改築等のためにセンター及びその敷地の原状を変更すること。
(3) センター及びその敷地を不潔にし、又は乱雑にして美観を損ねること。
(4) その他市長がセンターの管理上禁止する行為
(使用許可の停止及び取消し)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの使用許可の条件を変更し、又は使用許可を停止し、若しくは取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、市は賠償の責めを負わない。
(1) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 使用者が偽りその他の不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。
(4) 公益上又は管理上やむを得ない理由が生じたとき。
(5) センターの使用が、第7条各号のいずれかに該当するとき。
2 市長は、前項の規定により使用許可の条件を変更し、又は使用許可を停止し、若しくは取り消すときは、変更する使用許可の条件又は使用許可の停止期間若しくは取消日を指定し、使用者に通知するものとする。
(退去の手続)
第14条 使用者は、センターを退去しようとするとき(前条第2項の規定により指定された取消日に退去する場合を除く。)は、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(原状回復の義務)
第15条 使用者は、センターを退去するときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(損害の賠償)
第16条 使用者は、センターの建物、附属設備その他の物件を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(入場の制限)
第17条 市長は、公益上又はセンターの管理上適当でないと認める者に対し、センターへの入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(必要措置の命令等)
第18条 市長は、管理上必要があると認めるときは、使用を許可した場所に立ち入り、使用者に報告を求め、又は必要な措置をとることを命ずることができる。
(指定管理者)
第19条 市長は、センターの管理運営を岩見沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第8号)第5条第1項の規定により指定を受けた団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、この条例に定める管理基準に従い、センターの管理運営を行わなければならない。
(指定管理者の業務の範囲)
第20条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) センターの維持管理に関すること。
(2) センターの使用の許可等に関すること。
(3) その他市長が必要と認める業務
(利用料金)
第21条 市長は、指定管理者に、センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(委任)
第22条 この条例の施行について必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 第6条第1項の使用の許可に係る申請手続は、施行日前においても行うことかできる。
(岩見沢市公設小売センター条例の一部改正)
3 岩見沢市公設小売センター条例(昭和47年条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年3月26日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(使用料及び手数料の改定に伴う経過措置)
2 第1条から第13条まで、第15条、第17条から第25条まで、第27条、第28条及び第32条から第54条までの規定の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料及び手数料の額は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成31年3月20日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(令元条例11・一部改正)
(使用料等の改定に伴う経過措置)
2 第1条から第8条まで、第11条、第13条から第20条まで、第22条から第25条まで及び第28条から第51条までの規定の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料等の額は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年7月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条、第21条関係)
(平26条例1・平31条例1・一部改正)
使用料(月額) |
1平方メートル当たり 830円 |
備考
月の途中で使用の許可を受け、又は退去するときの使用料の額は、別表に掲げる額をその月の全日数で除した額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に使用日数を乗じて得た額とする。