○岩見沢市副市長担任事務規程
平成19年3月29日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 副市長は、次の区分により各部等の事務を担任する。
2 飯川副市長の担任は、次のとおりとする。
(1) 総務部
(2) 企画財政部
(3) 情報政策部
(4) 健康福祉部
(5) 市民環境部
(6) 市立病院
(7) 会計室(会計管理者に属する事務を除く。)
3 佐藤副市長の担任は、次のとおりとする。
(1) 農政部
(2) 経済部
(3) 建設部
(4) 水道部(岩見沢市事務分掌条例(昭和45年条例第36号)に定める水道部)
(平20訓令13・平21訓令15・平22訓令9・平23訓令4・平25訓令2・平27訓令9・平29訓令7・平30訓令7・令2訓令4・令3訓令2・令4訓令4・令6訓令5・一部改正)
(回議)
第2条 次に掲げる事項については、両副市長がこれを回議するものとする。
(1) 市政の総合計画及び運営に関する基本方針の確立に関すること。
(2) 特に重要な事業計画の樹立及び実施方針に関すること。
(3) 市議会に関すること。
(4) 条例、規則及び訓令の設定改廃に関すること。
(5) 関係機関に対する請願・陳情に関すること。
(6) 予算編成に関すること。
(7) その他特に重要又は異例な事項
(事故等の場合の事務処理)
第3条 一人の副市長に事故があるとき又は一人の副市長が欠けたときは、当該副市長の担任事務は、他の副市長が処理する。
(平25訓令2・追加)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(岩見沢市助役担任事務規程の廃止)
2 岩見沢市助役担任事務規程(平成3年訓令第9号)は、廃止する。
附則(平成20年3月31日訓令第13号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第15号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月8日訓令第9号)
この訓令は、平成22年11月11日から施行する。
附則(平成23年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日訓令第9号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第5号)
この訓令は、訓令の日から施行する。