○岩見沢市副市長担任事務規程

平成19年3月29日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 副市長は、次の区分により各部等の事務を担任する。

2 飯川副市長の担任は、次のとおりとする。

(1) 総務部

(2) 企画財政部

(3) 情報政策部

(4) 健康福祉部

(5) 市民環境部

(6) 市立病院

(7) 会計室(会計管理者に属する事務を除く。)

3 佐藤副市長の担任は、次のとおりとする。

(1) 農政部

(2) 経済部

(3) 建設部

(4) 水道部(岩見沢市事務分掌条例(昭和45年条例第36号)に定める水道部)

(平20訓令13・平21訓令15・平22訓令9・平23訓令4・平25訓令2・平27訓令9・平29訓令7・平30訓令7・令2訓令4・令3訓令2・令4訓令4・令6訓令5・一部改正)

(回議)

第2条 次に掲げる事項については、両副市長がこれを回議するものとする。

(1) 市政の総合計画及び運営に関する基本方針の確立に関すること。

(2) 特に重要な事業計画の樹立及び実施方針に関すること。

(3) 市議会に関すること。

(4) 条例、規則及び訓令の設定改廃に関すること。

(5) 関係機関に対する請願・陳情に関すること。

(6) 予算編成に関すること。

(7) その他特に重要又は異例な事項

(事故等の場合の事務処理)

第3条 一人の副市長に事故があるとき又は一人の副市長が欠けたときは、当該副市長の担任事務は、他の副市長が処理する。

第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項に規定する市長に事故があるとき、又は市長が欠けたときにおける当該職務を代理する副市長の順序は、第1条第2項を担任する副市長を先とし、同条第3項を担任する副市長を後にする。

(平25訓令2・追加)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(岩見沢市助役担任事務規程の廃止)

2 岩見沢市助役担任事務規程(平成3年訓令第9号)は、廃止する。

(平成20年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第15号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年11月8日訓令第9号)

この訓令は、平成22年11月11日から施行する。

(平成23年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日訓令第9号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第7号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日訓令第5号)

この訓令は、訓令の日から施行する。

岩見沢市副市長担任事務規程

平成19年3月29日 訓令第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第1編/第3類 行政通則/第1章
沿革情報
平成19年3月29日 訓令第8号
平成20年3月31日 訓令第13号
平成21年3月31日 訓令第15号
平成22年11月8日 訓令第9号
平成23年3月30日 訓令第4号
平成25年3月29日 訓令第2号
平成27年3月30日 訓令第9号
平成29年3月31日 訓令第7号
平成30年3月30日 訓令第7号
令和2年3月30日 訓令第4号
令和3年3月31日 訓令第2号
令和4年3月31日 訓令第4号
令和6年4月1日 訓令第5号