○岩見沢市におけるコミュニティの安全と市民の安心を高める条例
平成10年7月1日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、災害、事故及び犯罪等(以下「災害等」という。)からコミュニティの安全を確保し市民の安心を高めるために必要な基本理念と基本となる事項を定めるとともに、市、事業者及び市民の責務と措置等を明らかにすることにより、市民が安心して暮らすことができるまちを実現することを目的とする。
(基本理念)
第2条 市、事業者及び市民等は、それぞれの役割を果たしつつ相互に補い合い協働することにより岩見沢市におけるすべての人が安心して暮らすことができる安全なコミュニティづくりに努めなければならない。
(市の責務)
第3条 市長は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、コミュニティの安全と市民の安心を高めるために必要な施策を策定し実施する責務を有する。
(国等及び事業者との連携)
第4条 市は、基本理念にのっとり、市民の安全等を推進するために、国、道その他地方公共団体、関係する公的団体(以下「国等」という。)及び事業者との連携の確保と協働に努めるものとする。この場合において、市は必要があると認めるときは、国等又は事業者との間に、市民の安全等に関する協定を締結することができる。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、人命の尊重を最重点として、その有する施設の安全管理等コミュニティの安全を確保するために必要な措置を講じるとともに国等の行う関連施策に協力する責務を有する。
(市民の責務)
第6条 市民は、基本理念にのっとり、災害等に関する情報、知識等を習得し、身辺の安全に係る点検を行うなど災害等を防止する必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(非常時の措置)
第7条 市は、災害等が発生した場合(以下「非常時」という。)においては、国等と一体となり、事業者及び市民の協力を得て直ちに必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、非常時においては、その能力を活用して、国等の措置に協力して積極的に市民の安全等に貢献しなければならない。
3 市民は、非常時においては、国等及び相互に協力し自助・救済活動に努めなければならない。
(安全なコミュニティづくり)
第8条 事業者及び市民は、地域一体となった連帯感の下に地域の安全と市民の安心を確保するための活動を行う自主的な組織(以下「安全コミュニティ」という。)を形成するように努めなければならない。
2 安全コミュニティは、地域における安全なまちづくりを計画的かつ総合的に進めるように努めなければならない。
3 市は、前項に規定する安全コミュニティの形成及びその活動に対し、必要な支援を行うものとする。
(要援護者への配慮)
第9条 市は、高齢者、障害者、児童その他の非常時において特に援護を必要とする者(以下「要援護者」という。)に配慮し必要な施策を講じるものとする。
2 事業者及び市民は、安全コミュニティにおいて要援護者が安心して暮らすことができるよう配慮し相互に協力しなければならない。
(犯罪被害者等への支援)
第10条 市は、犯罪等(犯罪及びこれに準じる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。)の被害者及びその家族又は遺族(以下「犯罪被害者等」という。)が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるよう、国、道その他の関係機関等と連携し、犯罪被害者等からの相談に応じるとともに、情報の提供その他の支援を行うよう努めるものとする。
2 市民は、犯罪被害者等の名誉又は平穏な生活を害することがないよう努めるものとする。
(平22条例7・追加)
(啓発活動)
第11条 市は、事業者及び市民が自主性をもって安全なまちづくりを進めるため、安全に関する知識、情報の提供、その他事業者及び市民に対する啓発活動を推進する等、必要な施策を講じるものとする。
(平22条例7・旧第10条繰下)
(懇話会の設置)
第12条 市長の諮問機関として、コミュニティの安全と市民の安心を高めるために、必要と認めるときは、懇話会を設置することができる。
(平22条例7・旧第11条繰下)
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(平22条例7・旧第12条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。