○岩見沢市障害支援区分認定審査会規則
平成18年7月1日
規則第129号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩見沢市障害支援区分認定審査会の委員の定数を定める条例(平成18年条例第6号。以下「条例」という。)第2条の規定により、岩見沢市障害支援区分認定審査会について必要な事項を定めるものとする。
(平26規則14・一部改正)
(合議体)
第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第8条第1項に規定する合議体の数は、2以内とする。
2 合議体を構成する委員の定数は、次のとおりとする。
(1) 第1合議体 5人
(2) 第2合議体 5人
3 各合議体の招集については、令第8条第2項に規定する合議体の長が行う。
(平25規則5・一部改正)
(庶務)
第3条 合議体の庶務は、岩見沢市健康福祉部福祉課において行う。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第14号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。