○岩見沢市障害支援区分認定審査会規則

平成18年7月1日

規則第129号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩見沢市障害支援区分認定審査会の委員の定数を定める条例(平成18年条例第6号。以下「条例」という。)第2条の規定により、岩見沢市障害支援区分認定審査会について必要な事項を定めるものとする。

(平26規則14・一部改正)

(合議体)

第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第8条第1項に規定する合議体の数は、2以内とする。

2 合議体を構成する委員の定数は、次のとおりとする。

(1) 第1合議体 5人

(2) 第2合議体 5人

3 各合議体の招集については、令第8条第2項に規定する合議体の長が行う。

(平25規則5・一部改正)

(庶務)

第3条 合議体の庶務は、岩見沢市健康福祉部福祉課において行う。

(補則)

第4条 法令並びに条例及びこの規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(合議体の招集)

2 この規則の施行後最初に招集される合議体については、第2条第3項の規定にかかわらず、市長がこれを招集する。

(平成25年3月26日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

岩見沢市障害支援区分認定審査会規則

平成18年7月1日 規則第129号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第7類 生/第1章 社会福祉/第4節 障がい者福祉
沿革情報
平成18年7月1日 規則第129号
平成25年3月26日 規則第5号
平成26年3月28日 規則第14号