○岩見沢市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月24日

条例第6号

(審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する岩見沢市障害支援区分認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、15人以内とする。

(平25条例11・平26条例8・一部改正)

(審査会の委員の任期)

第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第5条第1項本文に規定する条例で定める期間は、3年とする。

(令5条例6・追加)

(委任)

第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(平26条例8・一部改正、令5条例6・旧第2条繰下)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

岩見沢市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月24日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第7類 生/第1章 社会福祉/第4節 障がい者福祉
沿革情報
平成18年3月24日 条例第6号
平成25年3月26日 条例第11号
平成26年3月26日 条例第8号
令和5年3月23日 条例第6号