○岩見沢市北村生活支援ハウス要綱
平成18年2月28日
健康福祉部長決定
(趣旨)
第1条 この要綱は、岩見沢市北村生活支援ハウス条例(平成17年条例第41号。以下「条例」という。)に基づき、入所等の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 健康診断書(様式第2号)
(2) 収入申告書(様式第3号)
(3) 戸籍事項証明書
(4) 住民票(世帯全員分)
2 前項に規定する入所許可の決定に当たっては、市長が別に選考基準を定めるものとする。
(退去の手続)
第5条 入所者は、生活支援ハウスを退去しようとするときは、退去する日の7日前までに退去届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(災害の防止)
第6条 市長は、非常災害に対処する具体的実施計画を立て、入所者に周知させるとともに必要な訓練を実施し、事故防止に努めなければならない。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年3月27日から施行する。
改正文(令和2年2月25日健康福祉部長決定)抄
令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日健康福祉部長決定)
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(令3.9.30・一部改正)
(令2.2.25・全改、令3.9.30・一部改正)
(令2.2.25・令3.9.30・一部改正)
(令3.9.30・一部改正)
(令3.9.30・一部改正)
(令2.2.25・令3.9.30・一部改正)
(令3.9.30・一部改正)