○岩見沢市北村生活支援ハウス要綱

平成18年2月28日

健康福祉部長決定

(趣旨)

第1条 この要綱は、岩見沢市北村生活支援ハウス条例(平成17年条例第41号。以下「条例」という。)に基づき、入所等の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(入所の許可)

第2条 条例第5条第1項の規定により岩見沢市北村生活支援ハウス(以下「生活支援ハウス」という。)の入所の許可を受けようとする者は、岩見沢市北村生活支援ハウス入所許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 健康診断書(様式第2号)

(2) 収入申告書(様式第3号)

(3) 戸籍事項証明書

(4) 住民票(世帯全員分)

(入所の決定)

第3条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、入所の許可、不許可を決定し、岩見沢市北村生活支援ハウス入所許可・不許可決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 前項に規定する入所許可の決定に当たっては、市長が別に選考基準を定めるものとする。

(入所届等の提出)

第4条 生活支援ハウスの入所許可を受けた者(以下「入所者」という。)は、入所届(様式第5号)に誓約書(様式第6号)及び身元引受保証書(様式第7号)を添えて、入所予定日の5日前までに市長に提出しなければならない。

(退去の手続)

第5条 入所者は、生活支援ハウスを退去しようとするときは、退去する日の7日前までに退去届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(災害の防止)

第6条 市長は、非常災害に対処する具体的実施計画を立て、入所者に周知させるとともに必要な訓練を実施し、事故防止に努めなければならない。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年3月27日から施行する。

改正文(令和2年2月25日健康福祉部長決定)

令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日健康福祉部長決定)

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(令3.9.30・一部改正)

画像

(令2.2.25・全改、令3.9.30・一部改正)

画像

(令2.2.25・令3.9.30・一部改正)

画像

画像

(令3.9.30・一部改正)

画像

(令3.9.30・一部改正)

画像

(令2.2.25・令3.9.30・一部改正)

画像

(令3.9.30・一部改正)

画像

岩見沢市北村生活支援ハウス要綱

平成18年2月28日 健康福祉部長決定

(令和3年10月1日施行)