○岩見沢市北村生活支援ハウス条例

平成17年12月27日

条例第41号

(設置)

第1条 高齢者に対し、居住環境、介護支援及び交流支援の機能を総合的に提供することにより、高齢者が安心して、健康で明るい生活を送れるよう支援し、もって高齢者の福祉の増進を図るため、岩見沢市北村生活支援ハウス(以下「生活支援ハウス」という。)を設置する。

(名称、位置及び入所定員)

第2条 生活支援ハウスの名称、位置及び入所定員は、次のとおりとする。

名称 北村生活支援ハウス

位置 岩見沢市北村赤川586番地64

入所定員 20人

(事業)

第3条 生活支援ハウスは、次に掲げる事業を行う。

(1) 居宅において生活することに不安がある高齢者を入所させ、各種の相談及び助言を行うとともに、緊急時の対応を行うこと。

(2) 生活支援ハウスに入所した者(以下「入所者」という。)が介護保険法(平成9年法律第123号)の規定によるサービス又は保健福祉サービスを必要とする場合には、必要に応じ、利用手続の援助等を行うこと。

(3) 入所者と地域住民との交流を図る事業のために施設及び設備を使用に供すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1条に規定する目的を達成するために、必要と認められること。

(入所対象者)

第4条 生活支援ハウスに入所できる者は、市内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 60歳以上で一人暮らしの者

(2) 60歳以上の者のみによる世帯に属する者

(3) 家族による援助を受けることが困難な者であって、高齢等のため独立して生活することに不安がある者

(入所の許可)

第5条 生活支援ハウスに入所しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を行う場合において、管理上必要と認めるときは、条件を付すことができる。

(入所の不許可)

第6条 市長は、生活支援ハウスに入所しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、生活支援ハウスへの入所を許可しない。

(1) 疾病又は負傷のため入院治療が必要な状態であるとき。

(2) 他の入所者に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。

(3) その他市長が入所が適当でないと認める相当の理由があるとき。

(入所の中止等の申出)

第7条 第5条第1項の規定による許可(以下「入所許可」という。)を受けた者は、入所を中止し、又は退所しようとするときは、書面により市長にその旨を申し出なければならない。

(入所許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入所許可の条件を変更し、又は入所許可を停止し、若しくは取り消すことができる。この場合において、入所者に損害を及ぼすことがあっても、市は賠償の責めを負わない。

(1) 入所者が第4条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 入所者が入所許可に付した条件に違反したとき。

(3) 入所者が偽りその他不正の手段により入所許可を受けたとき。

(4) この条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(5) 入所者が、管理上必要な指示に従わないとき。

(6) その他市長が入所の継続が困難であると判断したとき。

(利用料等)

第9条 生活支援ハウスの利用料は、別表第1に定める基準額を超えない範囲において市長が定める。

2 前項の利用料は、当月分をその翌月の末日まで(入所者が退所した場合には、市長が指定する日まで)に納付しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

3 光熱水費等の実費は、別表第2に定める額により入所者の負担とする。

(利用料の減免)

第10条 市長は、特に理由があると認めるときは、利用料の全部又は一部を免除することができる。

(利用料の還付)

第11条 既納の利用料は、還付しない。ただし、市長において、特に理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第12条 入所者は、生活支援ハウスの建物又は附属設備その他物件等を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者)

第13条 市長は、生活支援ハウスの管理運営を岩見沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第8号)第5条第1項の規定により指定を受けた団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、この条例に定める管理基準に従い、施設の管理運営を行わなければならない。

(指定管理者の業務の範囲)

第14条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 施設の維持管理に関すること。

(2) その他市長が必要と認める業務

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(北村及び栗沢町の編入に伴う経過措置)

2 平成18年3月27日前に、北村生活支援ハウス条例(平成17年北村条例第16号。以下「旧村の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成18年3月27日前に、旧村の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、旧村の条例の例による。

別表第1(第9条関係)

対象収入による階層区分

利用料基準額(月額)

A

1,200,000円以下

0円

B

1,200,001円から1,300,000円まで

4,000円

C

1,300,001円から1,400,000円まで

7,000円

D

1,400,001円から1,500,000円まで

10,000円

E

1,500,001円から1,600,000円まで

13,000円

F

1,600,001円から1,700,000円まで

16,000円

G

1,700,001円から1,800,000円まで

19,000円

H

1,800,001円から1,900,000円まで

22,000円

I

1,900,001円から2,000,000円まで

25,000円

J

2,000,001円から2,100,000円まで

30,000円

K

2,100,001円から2,200,000円まで

35,000円

L

2,200,001円から2,300,000円まで

40,000円

M

2,300,001円から2,400,000円まで

45,000円

N

2,400,001円以上

50,000円

備考

1 この表において「対象収入」とは、前年(生活支援ハウスの入所に係る期間が1月から6月までにおいては、前々年とする。)の収入から、所得税、住民税等の租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の額をいう。

2 夫婦で入所する場合については、当該夫婦の対象収入の合計額の2分の1の額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数は切り捨てる。)をそれぞれの対象収入として、それぞれ利用料の額を算定する。

3 月の中途において入所し、又は退所した場合における当該月分の利用料の額は、日割りにより算定した額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数は切り捨てる。)とする。

別表第2(第9条関係)

区分

光熱水費等の額(月額)

1人用部屋

5,000円

2人用部屋

7,000円

岩見沢市北村生活支援ハウス条例

平成17年12月27日 条例第41号

(平成18年3月27日施行)