○岩見沢市基金運用要領
平成13年5月31日
市長決定
平成13年 5月31日 施行
平成17年 4月 1日 施行
(趣旨)
第1条 岩見沢市公金管理方針を踏まえ、岩見沢市の各基金に属する現金の確実かつ効率的な運用を図ることを目的とし、この要領を定める。
(運用の方法)
第2条 基金に属する現金は、次に掲げる方法により、元金が保証される確実かつ有利な管理をしなくてはならない。
(1) 銀行その他の金融機関への預金
(2) 国債証券、地方債証券、政府保証債など証券の買い入れ
(3) 岩見沢市が助成し、かつ基金の運用先としての組織体制が確立されているNPO法人及び岩見沢市が加入している一部事務組合への預託
(4) 基金の繰替運用
(運用の額)
第3条 運用の額は、基金残高、起債残高等を総合的に勘案し、必要に応じ、次の区分により市長が定める。
(1) 前条第1号の方法による場合は、当分の間、郵便局を除き、各金融機関における当市縁故債残高の範囲内とする。
(3) 前条第4号の方法による場合は、歳計現金の不足額の範囲内とする。
(運用の利率)
第4条 運用の利率については、市中金融市場等の利率を勘案し、できる限り有利な利率とする。
2 第2条第3号の方法による預託利率については、預託先と協議の上、市長が決定する。