○岩見沢市へき地保育所条例施行規則
平成18年3月13日
規則第80号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩見沢市へき地保育所条例(平成17年条例第35号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 保育所に所長及びその他必要な職員を置く。
(開設の期間及び場所)
第3条 へき地保育所(以下「保育所」という。)の開設期間及び場所は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
ア 夏期保育
期間 4月1日から12月31日まで
場所 中央保育所
イ 冬期保育
期間 1月1日から3月31日まで
場所 中央保育所
(令6規則4・全改)
(入所対象年齢)
第4条 入所対象年齢は、満1歳から就学前までとする。
(保育の利用)
第5条 市長は、へき地における保育を要する幼児(以下「児童」という。)を保育する場合は、保護者の申込みにより、保育所に入所させるものとする。
(平27規則14・一部改正)
(入所申込み)
第6条 保育所に児童を入所させようとする保護者は、保育所入所申込書(以下「入所申込書」という。)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(保育児童台帳)
第7条 市長は、前条の申込みを受けた場合において、これを審査し、入所を決定したときは、保育児童台帳を作成し、保育の利用及び世帯階層区分の認定経過を記載しておかなければならない。
2 市長は、前項の規定により入所を承認することと決定したときは、保育所入所承諾書により保護者に通知するものとする。
3 市長は、第1項の審査により入所を承認しないことと決定したときは、保育所入所保留通知書により保護者に通知するものとする。
(平27規則14・平29規則9・一部改正)
(入所申込書の記載事項変更)
第8条 保育所に入所中の児童又はその保護者に住所その他入所申込書の記載事項に変更があった場合は、入所申込記載事項変更届により、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出により変更があった記載事項を保育児童台帳に整備しなければならない。
(保育の利用解除)
第9条 市長は、保育の利用期間満了日前に入所児童の転出、死亡等により保育の利用を解除した場合は、保育利用解除通知書により、保護者に通知するものとする。
(平27規則14・一部改正)
(保育料)
第10条 保育所に入所した児童の扶養義務者は、別表に定める保育料を納入通知書により翌月5日までに納入しなければならない。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもって納期限とする。
(平24規則4・一部改正)
2 前項の申請は、入所月の初め又は事由の発生した日から7日以内にこれを行わなければならない。
(保育時間)
第12条 保育所の保育時間は、午前8時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(令6規則4・全改)
(休日)
第13条 保育所の休日は、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに岩見沢市の休日に関する条例(平成3年条例第1号)第1条第1項第3号に掲げる日とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(平25規則32・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(北村及び栗沢町の編入に伴う経過措置)
2 平成18年3月27日前に、北村立保育所の設置に関する条例施行規則(昭和55年北村規則第2号)又は栗沢町立保育所規則(昭和51年栗沢町規則第1号)の規定によりなされた入所の決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の岩見沢市へき地保育所条例施行規則の規定は、平成20年度以後の保育料について適用し、平成19年度以前の保育料については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月24日規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月20日規則第28号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月17日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。ただし、第1条中別表備考第5項第1号の改正規定及び第3条の規定は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 平成30年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の岩見沢市へき地保育所条例施行規則別表1北村地区の表備考第2項及び同表2栗沢地区の表備考第2項中「9歳」とあるのは「18歳」とする。
附則(平成29年3月31日規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
(令6規則4・全改)
夏期保育料 | |||
階層区分 | 定義 | 3歳未満の児童(月額) | 3歳以上の児童(月額) |
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 0円 | 0円 |
B階層 | A階層以外の世帯 | 12,100円 | 11,000円 |
冬期保育料 | |||
階層区分 | 定義 | 3歳未満の児童(月額) | 3歳以上の児童(月額) |
A階層 | 生活保護法による被保護世帯 | 0円 | 0円 |
B階層 | A階層以外の世帯 | 12,650円 | 11,500円 |
備考
1 月の途中で入所し、又は退所した日の属する月の徴収月額は、次の算式により算定した額とする。なお、10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(1) 当月の10日以前に退所したとき 3分の1に相当する額
(2) 当月の21日以後に入所したとき 3分の1に相当する額
(3) 当月の11日以後20日までに入所し、又は退所したとき 3分の2に相当する額
(4) 当月において引き続き15日以上欠席したとき 2分の1に相当する額
2 B階層の世帯で2人以上の児童が入所している場合、2人目以降の児童の保育料を免除する。また、満9歳未満(年度の途中で満9歳に達する場合には、9歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者)の児童を3人以上監護し、児童の年齢の高い方から数えて3人目以降の児童が入所している場合、その児童の保育料を免除する。
3 この表中「3歳未満の児童」とは、条例第4条の規定により入所の措置がとられた日の属する月の初日において、3歳に達していない児童をいい、その児童が当該年度中に3歳に達した場合においても、その当該年度中に限り3歳未満の児童とみなす。
4 前項の規定にかかわらず、年度の初日の年齢により保育の利用を行っている場合は、年度の初日の年齢とする。