○岩見沢市農山村地域公園条例施行規則

平成18年3月13日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩見沢市農山村地域公園条例(平成17年条例第80号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第3条第1項各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、行為開始の日の5日前までに行為許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第8条第1項の規定により公園施設の設置の許可を受けようとする者は、工事着手の日の15日前までに公園施設設置許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 条例第8条第1項の規定により公園施設の管理の許可を受けようとする者は、管理開始の日の15日前までに公園施設管理許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

4 条例第10条第1項の規定により公園の占用許可を受けようとする者は、工事着手の日の15日前までに公園占用許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

5 前各項の規定により許可を受けた者がこれらの許可を受けた事項を変更しようとするときは、それぞれ前各項の規定に準じて、速やかに許可変更申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

6 第2項及び前2項の規定により許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部変更しようとする者は、申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(許可書)

第3条 市長は、前条各項の許可を受けた者に対して行為許可書(様式第6号)、公園施設設置許可書(様式第7号)、公園施設管理許可書(様式第8号)、公園占用許可書(様式第9号)又は許可変更書(様式第10号)(以下これらを「許可書」という。)を交付する。

(使用料等の徴収)

第4条 条例第19条第2項に規定する使用料等は、次の表に掲げる期間の区分により、同表右欄に掲げる納期において徴収する。ただし、使用の許可を受けた者が使用料等を前納しようとするときは、この限りでない。

期別

期間

納期

第1期

4月から9月まで

9月30日まで

第2期

10月から3月まで

3月31日まで

(使用料の減免)

第5条 条例第20条の規定により使用料又は占用料を減免する場合の要件及び免除する割合については、次のとおりとする。

(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に定める障害者又は当該障害者による団体が、営利営業以外の目的かつ障害者の自立促進又は生涯学習活動に資する目的のために使用する場合は、使用料の全部を免除する。

(2) その他特に使用料又は占用料の減免が必要と認める場合については、市長が別に定める。

2 使用料又は占用料の減免を受けようとする者は、様式第11号の申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、使用料又は占用料の減免の可否を決定したときは、様式第12号の通知書により申請者に通知するものとする。

(使用料等の還付)

第6条 条例第21条ただし書の規定により使用料又は占用料を還付する場合は、おおむね次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 市長が、条例第18条第2項の規定によって同条第1項に規定する処分をし、又は必要な措置を命じた場合

(2) 天災その他公園を使用する者の責めによらない理由により使用又は占用ができなくなった場合

(使用券)

第7条 北村中央公園森森ヘルシー広場、土里夢公園パークゴルフ場及び北村中央公園ふれあい広場貸しボートを使用するときは、使用券を購入しなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(令和3年9月30日規則第21号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令3規則21・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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岩見沢市農山村地域公園条例施行規則

平成18年3月13日 規則第55号

(令和3年10月1日施行)