○岩見沢市地区集会所条例施行規則

平成18年3月13日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩見沢市地区集会所条例(平成17年条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により岩見沢市地区集会所(以下「集会所」という。)の使用許可を受けようとする者は、使用開始日の3か月前から3日前までに岩見沢市地区集会所使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(使用許可書等の交付)

第3条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、集会所の使用を許可することと決定したときは、岩見沢市地区集会所使用許可(不許可)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(使用許可の取消し及び変更)

第4条 集会所の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可を受けた後において、当該施設を使用する必要がなくなったときは、岩見沢市地区集会所使用許可取消申出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 使用者は、使用許可に係る使用の内容を変更しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用料の後納)

第5条 条例第6条第2項ただし書の規定により使用料の後納の許可を受けようとする者は、岩見沢市地区集会所使用料後納許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、後納の可否を決定し、岩見沢市地区集会所使用料後納許可(不許可)決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第6条第3項の規定により使用料を減免する場合の要件及び免除する割合については、次のとおりとする。

(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に定める障害者又は当該障害者による団体が、営利営業以外の目的かつ障害者の自立促進又は生涯学習活動に資する目的のために使用する場合は、使用料の5割を免除する。

(2) その他特に使用料の減免が必要と認める場合については、市長が別に定める。

2 使用料の減免を受けようとする者は、岩見沢市地区集会所使用料減免申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、第1項の規定により減免の可否を決定し、岩見沢市地区集会所使用料減免等決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第7条ただし書の規定により使用料を還付する場合の還付する割合については、次のとおりとする。

(1) 条例第7条第1号又は第2号に該当する場合は、既納の額の全額を還付する。

(2) 条例第7条第3号に該当する場合は、次のとおりとする。

 使用者が使用開始日の30日前までに使用許可の取消しを求めた場合は、既納の額の全額を還付する。

 使用者が使用開始日の10日前までに使用許可の取消しを求めた場合は、既納の額の5割を還付する。

 使用者が使用開始日の3日前までに使用許可の取消しを求めた場合は、既納の額の2割を還付する。

2 暖房料については、前項の規定にかかわらず、既納の額の全額を還付する。

3 使用料の還付を受けようとする者は、岩見沢市地区集会所使用料還付申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請があったときは、第1項の規定により還付の可否を決定し、岩見沢市地区集会所使用料還付(不還付)決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(特別設備の設置等)

第8条 条例第10条の規定により市長の許可を受けようとする者は、岩見沢市地区集会所特別設備設置等許可申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、特別設備の設置等の可否を決定し、岩見沢市地区集会所特別設備設置等許可(不許可)決定通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 建物、附属設備等の取扱い及び一般入場者の管理を適正に行うこと。

(2) 所定の場所以外での飲食、喫煙又は火気の使用を行わないこと。

(3) 集会所の使用を開始するとき、及び終了したときは、届け出て指示を受けること。

(4) その他管理運営上不適当な行為を行わないこと。

(販売行為等の禁止)

第10条 何人も、集会所内及びその敷地内において許可なく物品の販売又は金品の寄附、募集、宣伝その他これらに類する行為を行ってはならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成28年3月31日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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(平28規則7・一部改正)

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(平28規則7・一部改正)

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(平28規則7・一部改正)

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岩見沢市地区集会所条例施行規則

平成18年3月13日 規則第52号

(平成28年4月1日施行)