○岩見沢市地区集会所条例
平成17年12月27日
条例第26号
(設置)
第1条 本市は、地域社会の福祉の増進と市民の生活文化の向上並びに青少年の健全育成を図るため、地区集会所(以下「集会所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会所の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(開館時間等)
第3条 集会所の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 開館時間 午前8時から午後10時まで
(2) 休館日
ア 毎月第2及び第4月曜日
(平25条例28・一部改正)
(使用の許可)
第4条 集会所を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可を行う場合において、集会所の管理上必要と認めるときは、その使用について条件を付すことができる。
(使用の不許可)
第5条 市長は、集会所の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 集会所を滅失し、又は損傷するおそれがあるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認められるとき。
(4) その他管理上不適当であるとき。
(使用料)
第6条 使用者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、使用料を後納することができる。
3 市長は、特別の理由があると認めるときは、第1項の使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由により、使用不能となったとき。
(3) その他市長が特別の理由があると認めるとき。
(許可の取消し等)
第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用条件を変更し、又は使用許可を停止し、若しくは取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、市は賠償の責めを負わない。
(1) 使用許可の条件に違反したとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(3) 公益上又は管理上やむを得ない理由が生じたとき。
(4) その他市長が集会所の管理運営上必要と認めたとき。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、その使用を終えたとき、又は使用許可を停止され、若しくは取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(特別設備の設置等)
第10条 使用者は、特別な設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(目的外使用等の禁止)
第11条 使用者は、使用許可を受けた目的以外のために当該許可に係る施設を使用し、又は当該施設等の全部又は一部を転貸し、若しくは当該施設等使用する権利を他人に譲渡してはならない。
(使用者の義務)
第12条 使用者は、使用期間中、建物、附属設備、備品等を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
(損害賠償)
第13条 使用者は、集会所の建物、附属設備、備品等を損傷し、若しくは汚損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者)
第14条 市長は、集会所の管理運営を岩見沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第8号)第5条第1項の規定により指定を受けた団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、この条例に定める管理基準に従い、集会所の管理運営を行わなければならない。
(指定管理者の業務の範囲)
第15条 指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 施設の使用許可等に関すること。
(2) 施設の維持管理に関すること。
(3) その他市長が必要と認める業務
(利用料金)
第16条 市長は、指定管理者に、集会所の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(北村及び栗沢町の編入に伴う経過措置)
2 平成18年3月27日前に、栗沢町立福祉センター設置条例(昭和47年栗沢町条例第16号)、栗沢町立地区集会所設置条例(昭和52年栗沢町条例第19号)、栗沢町立岐阜地域集落センター設置条例(昭和58年栗沢町条例第17号)、栗沢町立栗丘地域交流センター設置条例(平成5年栗沢町条例第31号)又は栗沢町立文化センター設置条例(平成15年栗沢町条例第31号)(以下これらを「旧町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 平成18年3月27日前に、旧町の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、旧町の条例の例による。
4 平成18年3月27日の前日において、旧町の条例の規定により集会所の管理を委託している場合で、引き続き平成18年3月27日以後も契約により同一の団体に管理を委託するときは、平成18年9月1日(その日前に岩見沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第5条第1項又は栗沢町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年栗沢町条例第7号)第5条第1項の規定により集会所の指定管理者を指定した場合は、当該指定の日の前日)までの間に限り、従前の例による。
附則(平成25年9月17日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(使用料及び手数料の改定に伴う経過措置)
2 第1条から第13条まで、第15条、第17条から第25条まで、第27条、第28条及び第32条から第54条までの規定の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料及び手数料の額は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成26年12月19日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 豊正地区自治会館、豊里地区自治会館、共栄地区自治会館、美唄達布地区自治会館、幌達布地区自治会館、砂浜地区自治会館、赤川地区自治会館及び東地区自治会館に係る、この条例による改正後の岩見沢市地区集会所条例第4条第1項の使用許可に係る申請手続は、施行日前においても行うことができる。
(岩見沢市北村公民館条例の廃止)
3 岩見沢市北村公民館条例(平成17年条例第111号)は、廃止する。
附則(平成28年12月16日条例第26号)
この条例は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日条例第9号)
この条例は、平成30年6月1日から施行する。
附則(平成30年12月14日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 豊里地区自治会館及び中央地区自治会館に係る、この条例による改正後の岩見沢市地区集会所条例第4条第1項の使用の許可に係る申請手続は、施行日前においても行うことができる。
附則(平成31年3月20日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(令元条例11・一部改正)
(使用料等の改定に伴う経過措置)
2 第1条から第8条まで、第11条、第13条から第20条まで、第22条から第25条まで及び第28条から第51条までの規定の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料等の額は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年7月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月13日条例第19号)
この条例は、令和元年11月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平26条例32・平28条例26・平30条例9・平30条例32・令元条例19・一部改正)
名称 | 位置 |
上幌地区集会所 | 岩見沢市栗沢町上幌350番地1 |
茂世丑地区集会所 | 岩見沢市栗沢町茂世丑309番地1 |
万字地区集会所 | 岩見沢市栗沢町万字英町1番地2 |
宮村地区集会所 | 岩見沢市栗沢町宮村566番地 |
弥生ケ丘地区集会所 | 岩見沢市栗沢町最上298番地17 |
最上北栄地区集会所 | 岩見沢市栗沢町最上2番地45 |
西地区集会所 | 岩見沢市栗沢町北斗601番地1 |
由良地区集会所 | 岩見沢市栗沢町由良419番地1 |
必成地区集会所 | 岩見沢市栗沢町必成195番地4 |
岐阜地区集会所 | 岩見沢市栗沢町岐阜207番地2 |
栗丘地区集会所 | 岩見沢市栗沢町栗丘201番地11 |
豊正地区自治会館 | 岩見沢市北村豊正778番地141 |
豊里地区自治会館 | 岩見沢市北村豊里1236番地15 |
中央地区自治会館 | 岩見沢市北村中央535番地4 |
美唄達布地区自治会館 | 岩見沢市北村美唄達布4614番地 |
幌達布地区自治会館 | 岩見沢市北村幌達布5180番地22 |
砂浜地区自治会館 | 岩見沢市北村砂浜361番地12 |
東地区自治会館 | 岩見沢市北村中小屋524番地59 |
別表第2(第6条、第16条関係)
(平26条例1・平26条例32・平30条例9・平30条例32・平31条例1・一部改正)
室別 | 単位 | 使用料 |
和室 | 1時間 | 300円 |
洋室 | 1時間 | 410円 |
講堂等 | 1時間 | 730円 |
調理室、台所及び生活実習室 | 1時間 | 200円 |
体育館(全面) | 1時間 | 830円 |
体育館(片面) | 1時間 | 620円 |
全館等 | 1日 | 26,180円 |
備考
1 各室を営利又は営業の目的で使用する場合の使用料は、上記金額の5倍とする。
2 暖房料は、11月1日から翌年4月末日までの期間に集会所を使用した場合に徴収し、各室の使用料の5割とする。
3 調理室、台所及び生活実習室のガス使用料については、実費を徴収することができる。
4 講堂等は、上幌地区集会所及び茂世丑地区集会所の講堂、万字地区集会所の大広間、由良地区集会所の大ホール、必成地区集会所の大会議室、豊正地区自治会館の会議室、豊里地区自治会館の会議室1、中央地区自治会館の会議室1及び会議室2を併せて使用する場合、美唄達布地区自治会館の会議室1及び会議室2を併せて使用する場合、幌達布地区自治会館の大会議室、砂浜地区自治会館の集会場、又は東地区自治会館の大会議室及び小会議室を併せて使用する場合をいう。