○岩見沢市農村体験公園条例施行規則

平成18年3月13日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩見沢市農村体験公園条例(平成18年条例第58号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用資格)

第2条 条例第3条第1項第1号及び第2号に掲げる施設(以下「市民農園」という。)を使用できる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 自ら市民農園を使用し、肥培管理できる者

(2) その他管理運営に関する規約等を遵守できる者

(使用許可の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定により条例第3条第1項第1号から第3号まで、第5号及び第6号に掲げる施設を使用しようとする者は、岩見沢市栗沢クラインガルテン使用申込書(様式第1号)又は岩見沢市栗沢クラインガルテン(土里夢館等)使用申込書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(公募)

第4条 条例第4条第3項に規定する公募は、市ホームページへの掲載その他の方法による一般公募とする。

2 公募の期間は、利用の状況に応じて別に定める。

(使用の決定)

第5条 市長は、第3条の規定による申請があった場合において、条例第3条第1項第1号から第3号まで、第5号及び第6号に掲げる施設の使用を許可することと決定したときは、使用決定通知書(様式第2号)又は岩見沢市栗沢クラインガルテン使用決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、市民農園に係る使用者を決定する場合において、審査の結果、適当と認めた者が公募区画数を超えるときは、抽選により使用者を決定するものとする。この場合において、必要と認める範囲で順位を付して、施設使用補欠者(以下「補欠者」という。)を定めることができる。

3 市長は、補欠者を定めた翌日から当該年度の末日までの間に使用できる区画が生じたときは、前項の補欠者を定めた順位に従い、順次使用者として決定し、通知するものとする。

(契約)

第6条 使用者(条例第6条第1項に規定する使用者をいう。以下同じ。)は、市長の決定通知を受けた後30日以内に施設を確認の上、市民農園使用契約を締結するものとする。

(開館時間等)

第7条 土里夢館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これらを変更することができる。

(1) 開館時間 午前9時から午後5時まで

(2) 休館日

 火曜日(この日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)の翌日に当たるときは、同日の翌日以後の最初の休日以外の日)

 休日の翌日

(平29規則4・全改)

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平29規則4・旧第9条繰上)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成23年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年2月24日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月30日規則第21号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令3規則21・全改)

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(令3規則21・全改)

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岩見沢市農村体験公園条例施行規則

平成18年3月13日 規則第39号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第8類 済/第2章 林/第2節 農業・畜産業・林業
沿革情報
平成18年3月13日 規則第39号
平成23年3月31日 規則第14号
平成29年2月24日 規則第4号
令和3年9月30日 規則第21号