○岩見沢市農業技術情報施設条例施行規則
平成18年3月13日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩見沢市農業技術情報施設条例(平成17年条例第58号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、分析が完了したときは、技術情報施設に土壌分析の実施を依頼した者に岩見沢市農業技術情報施設土壌分析成績書(様式第2号)を交付する。
3 第1項の規定により提出された試料は、返還しない。
(販売行為等の禁止)
第3条 何人も、技術情報施設内及びその敷地内において許可なく物品の販売又は金品の寄附、募集、宣伝その他これらに類する行為を行ってはならない。
(職員)
第4条 技術情報施設に必要な職員を置く。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日規則第21号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年6月30日規則第22号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
(令4規則22・全改)
(令4規則22・全改)