○岩見沢市農業技術情報施設条例
平成17年12月27日
条例第58号
(設置)
第1条 農業技術の普及、情報の提供等を行い、もって地域農業の振興を図るため、岩見沢市農業技術情報施設(以下「技術情報施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 技術情報施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(事業)
第3条 技術情報施設は、次に掲げる事業を行う。
(1) 土壌分析及び土づくりの推進に関すること。
(2) 農業情報の収集及び提供に関すること。
(3) 農業農村の人材育成に関すること。
(4) 農作物に関する試験研究等の実施及び農業技術の普及
(開館時間等)
第4条 土壌分析施設の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 開館時間 午前9時から午後5時まで
(2) 休館日
ア 土曜日及び日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(平25条例28・一部改正)
(検査の依頼)
第5条 土壌分析を依頼する者は、別に定めるところにより市長に申し込まなければならない。
(手数料)
第6条 土壌分析を依頼する者は、別表第2に定める手数料を納付しなければならない。
2 前項の手数料は、土壌分析を依頼する際に納付しなければならない。
3 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
4 次の各号のいずれかに該当するものは、手数料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 国、地方公共団体その他の公共団体において、公用又は公共目的で使用するとき。
(2) その他市長が特別の理由があると認めるとき。
(過料)
第7条 詐欺その他の不正な行為により、手数料の徴収を免れた者については、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(指定管理者)
第8条 市長は、技術情報施設の管理運営を岩見沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第8号)第5条第1項の規定により指定を受けた団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、この条例に定める管理基準に従い、技術情報施設の管理運営を行わなければならない。
(指定管理者の業務の範囲)
第9条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 土壌分析施設の維持管理に関すること。
(2) 別表第2に定める手数料の徴収に関すること。
(3) その他市長が必要と認める業務
(平25条例13・一部改正)
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(北村及び栗沢町の編入に伴う経過措置)
2 平成18年3月27日前に、北村農業技術拠点施設設置条例(平成12年北村条例第16号。以下「旧村の条例」という。)又は栗沢町地域農業気象情報施設設置条例(平成12年栗沢町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 平成18年3月27日前に、旧村の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料及び手数料の取扱いについては、旧村の条例の例による。
4 平成18年3月27日の前日において、北村の区域に住所を有し、同日以後も引き続き当該区域に住所を有する農業者に係る土壌診断分析関係手数料については、この条例の規定にかかわらず、平成18年3月27日から平成21年3月31日までの間は、次のとおりとする。
土壌診断分析関係手数料 | 手数料の金額 | |
(1) 一般分析(4項目診断) | 平成18年3月27日から同月31日まで及び平成18年度 | 1件につき 50円 |
平成19年度 | 1件につき 100円 | |
平成20年度 | 1件につき 150円 | |
(2) 総合分析(16項目診断) | 平成18年3月27日から同月31日まで及び平成18年度 | 1件につき 200円 |
平成19年度 | 1件につき 400円 | |
平成20年度 | 1件につき 600円 |
附則(平成25年3月26日条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月17日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成29年3月21日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の岩見沢市農業技術情報施設条例別表第2の規定は、施行日以後に依頼を受けた土壌分析について適用し、同日前に依頼を受けた土壌分析については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月20日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(令元条例11・一部改正)
附則(令和元年7月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月28日条例第20号)
この条例は、令和4年7月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平25条例13・全改)
名称 | 位置 |
土壌分析施設 | 岩見沢市北村栄町591番地4 |
農業試験圃 | 岩見沢市北村豊里675番地2 |
別表第2(第6条関係)
(令4条例20・全改)
土壌分析手数料 | 手数料の金額(1件につき) | ||
市民 | 市民以外 | ||
化学性 | (1) 一般分析(4項目診断) | 210円 | 660円 |
(2) 総合分析(16項目診断) | 830円 | 2,670円 | |
物理性分析 | 3,000円 | 9,000円 |
備考 「市民」には、市内の法人その他の団体を含むものとする。