○いわみざわ北村温泉施設条例施行規則
平成18年3月9日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、いわみざわ北村温泉施設条例(平成17年条例第70号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用者の遵守事項)
第2条 いわみざわ北村温泉施設を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 建物、附属設備等の取扱い及び一般入場者の管理を適正に行うこと。
(2) 所定の場所以外での飲食、喫煙又は火気の使用を行わないこと。
(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) その他管理運営上不適当な行為を行わないこと。
(販売行為等の禁止)
第3条 何人も、いわみざわ北村温泉施設内及びその敷地内において許可なく物品の販売又は金品の寄附、募集、宣伝その他これらに類する行為を行ってはならない。
(使用料の減免)
第4条 条例第5条第2項の規定により使用料を減免する場合の要件及び免除する割合については、次のとおりとする。
(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に定める障害者又は当該障害者による団体が、営利営業以外の目的かつ障害者の自立促進又は生涯学習活動に資する目的のために使用する場合は、使用料の5割を免除する。
(2) その他特に使用料の減免が必要と認める場合については、市長が別に定める。
2 使用料の減免を受けようとする者は、いわみざわ北村温泉施設使用料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。