○いわみざわ北村温泉施設条例

平成17年12月27日

条例第70号

(設置)

第1条 市民を主として広く利用者が自然と親しみながら健康の維持増進と交流を図ることのできる場を提供し、もって地域の活性化と利用者の生活の質の向上に資するため、いわみざわ北村温泉施設(以下「温泉施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 温泉施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

温泉部門 やすらぎ温泉

宿泊部門 北村温泉ホテル

位置 岩見沢市北村赤川156番地7

(事業)

第3条 温泉施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 都市と農村の交流活動に関すること。

(2) 温泉施設の施設その他設備(以下「施設等」という。)を使用に供すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要と認められること。

(使用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、温泉施設の使用を制限し、又は使用させないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を滅失し、又は損傷するおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認められるとき。

(4) その他管理上不適当であるとき。

(使用料)

第5条 温泉施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、別表に定める範囲内において使用料を納付しなければならない。

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項の使用料の全部又は一部を免除することができる。

(損害賠償)

第6条 使用者は、温泉施設の施設等を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(入場の制限)

第7条 市長は、公益上又は温泉施設の管理上適当でないと認める者に対し、温泉施設への入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(必要措置の命令等)

第8条 市長は、管理上必要があると認めるときは、使用を許可した場所に立ち入り、使用者に報告を求め、又は必要な措置をとることを命ずることができる。

(指定管理者)

第9条 市長は、温泉施設の管理運営を岩見沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第8号)第5条第1項の規定により指定を受けた団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、この条例に定める管理基準に従い、温泉施設の管理運営を行わなければならない。

(指定管理者の業務の範囲)

第10条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 温泉施設の施設等の維持管理に関すること。

(2) 温泉施設の施設等の使用の許可等に関すること。

(3) 第3条に規定する事業の実施に関すること。

(4) その他市長が必要と認める業務

(利用料金)

第11条 市長は、指定管理者に、温泉施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項に規定する利用料金の額は、別表に定める使用料の範囲内で、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

3 第5条第1項の規定は、第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合には適用しない。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(北村及び栗沢町の編入に伴う経過措置)

2 平成18年3月27日前に、北村温泉施設設置及び管理条例(平成17年北村条例第2号。以下「旧村の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成18年3月27日前に、旧村の条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料金及び施設使用料の取扱いについては、旧村の条例の例による。

(平成26年3月26日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料及び手数料の改定に伴う経過措置)

2 第1条から第13条まで、第15条、第17条から第25条まで、第27条、第28条及び第32条から第54条までの規定の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料及び手数料の額は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令元条例11・一部改正)

(使用料等の改定に伴う経過措置)

2 第1条から第8条まで、第11条、第13条から第20条まで、第22条から第25条まで及び第28条から第51条までの規定の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料等の額は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年7月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年10月12日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和3年規則第1号で令和3年3月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後のいわみざわ北村温泉施設条例別表の規定は、施行日以後の宿泊分及び入館分について適用する。

別表(第5条、第11条関係)

(平26条例1・平31条例1・令2条例27・一部改正)

種別

使用料の範囲

宿泊

1人当たり 5,500円

入館

入浴を伴うものに限る。

1人当たり 650円

岩盤浴を伴うものに限る。

1人当たり 1,030円

和室(1室当たり)

3時間4人までにつき 3,130円

(1時間増すごとに1,030円、1人増すごとに510円)

しらかば・かえで・からまつ・こぶし

3時間6人までにつき 2,080円

(1時間増すごとに300円、1人増すごとに100円)

やすらぎ(大人のみ、1人当たり)

3時間につき 510円

(1時間増すごとに150円)

備考

1 宿泊者については、入館に係る使用料は、徴収しない。

2 宿泊については、入湯税を徴収する。

3 引き続き午前10時を超えて宿泊室を使用する場合は、割増料金を徴収することができる。

4 営利又は営業の目的で使用する場合の使用料は、5倍以内とする。

5 土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の前日並びに繁忙期の宿泊に係る使用料については、割増料金を徴収することができる。

6 宿泊室を1人で使用する場合は、1,100円以内の使用料を加算する。

いわみざわ北村温泉施設条例

平成17年12月27日 条例第70号

(令和3年3月1日施行)