○岩見沢市栗沢工芸館条例施行規則

平成18年3月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩見沢市栗沢工芸館条例(平成17年条例第124号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により岩見沢市栗沢工芸館(以下「工芸館」という。)の使用許可を受けようとする者は、岩見沢市栗沢工芸館使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第3条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、工芸館の使用を許可することと決定したときは、岩見沢市栗沢工芸館使用許可決定通知書により申請者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第8条第2項の規定により使用料を減免する場合の要件及び免除する割合については、次のとおりとする。

(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に定める障害者又は当該障害者による団体が、営利営業以外の目的かつ障害者の自立促進又は生涯学習活動に資する目的のために使用する場合は、使用料の全部を免除する。

(2) その他特に使用料の減免が必要と認める場合については、市長が別に定める。

2 使用料の減免を受けようとする者は、岩見沢市栗沢工芸館陶芸窯使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、第1項の規定により減免の可否を決定し、岩見沢市栗沢工芸館陶芸窯使用料減免等決定通知書により申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第5条 条例第10条ただし書の規定により使用料を還付する場合の還付する割合については、次のとおりとする。

(1) 条例第10条第1号又は第2号に該当する場合は、既納の額の全額を還付する。

(2) 条例第10条第3号に該当する場合において、使用者(条例第8条に規定する使用者をいう。以下同じ。)が使用開始日の前日までに使用許可の取消しを求めたときは、既納の額の全額を還付する。

(使用許可の取消し及び変更)

第6条 使用者は、使用許可を受けた後において、当該施設を使用する必要がなくなったときは、岩見沢市栗沢工芸館使用許可取消申出書を市長に提出しなければならない。

2 使用者は、使用許可に係る使用の内容を変更しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 建物、附属設備等の取扱い及び一般入場者の管理を適正に行うこと。

(2) 所定の場所以外での飲食、喫煙又は火気の使用を行わないこと。

(3) その他管理運営上不適当な行為を行わないこと。

(販売行為等の禁止)

第8条 何人も、工芸館内及びその敷地内において許可なく物品の販売又は金品の寄附、募集、宣伝その他これらに類する行為を行ってはならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

岩見沢市栗沢工芸館条例施行規則

平成18年3月1日 規則第18号

(平成18年3月27日施行)