○岩見沢市栗沢工芸館条例
平成17年12月27日
条例第124号
(設置)
第1条 工芸品の創作活動を通じ、市民の生活文化の向上を図るため、岩見沢市栗沢工芸館(以下「工芸館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 工芸館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 岩見沢市栗沢工芸館
位置 岩見沢市栗沢町美流渡東町48番地1
(事業)
第3条 工芸館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 陶芸に関する体験学習及び研究
(2) 陶芸品の制作
(3) 工芸等の作品展示
(開館時間等)
第4条 工芸館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 開館時間 午前9時から午後4時まで
(2) 休館日 毎週月曜日、火曜日及び8月12日から同月15日まで並びに12月25日から翌年1月5日まで
(使用の許可)
第5条 工芸館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可を行う場合において管理上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(使用の不許可)
第6条 市長は、工芸館の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を滅失し、又は損傷するおそれがあるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認められるとき。
(4) その他管理上不適当であるとき。
(入館料)
第7条 工芸館の入館料は、無料とする。
(使用料)
第8条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が陶芸窯を使用するときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 市長は、特別な理由があると認めるときは、前項の使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の納付)
第9条 前条の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用不能となったとき。
(2) 第13条第4号に定める理由が生じたことにより使用許可を取り消したとき。
(3) 使用者から使用開始日の前日までに使用許可の取消し又は変更の申出があって、市長がこれについて相当の理由があると認めるとき。
(目的外使用等の禁止)
第11条 使用者は、使用許可を受けた目的以外のために当該許可に係る施設等を使用し、又は当該施設等の全部若しくは一部を転貸し、若しくは当該施設等を使用する権利を他人に譲渡してはならない。
(特別設備の設置等)
第12条 使用者は、工芸館の使用に当たって特別な設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、工芸館の使用許可の条件を変更し、又は使用許可を停止し、若しくは取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、市は賠償の責めを負わない。
(1) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 使用者が偽りその他の不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。
(4) 公益上又は管理上やむを得ない理由が生じたとき。
(5) 工芸館の使用が第6条各号のいずれかに該当するとき。
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、その使用を終えたとき、又は使用許可を停止され、若しくは取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復しなければならない。
2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第15条 入館者及び使用者は、工芸館の建物又は附属設備その他物件等を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(入場の制限)
第16条 市長は、公益上又は工芸館の管理上適当でないと認める者に対し、工芸館への入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(必要措置の命令等)
第17条 市長は、管理上必要があると認めるときは、使用を許可した場所に立ち入り、使用者に報告を求め、又は必要な措置をとることを命ずることができる。
(指定管理者)
第18条 市長は、工芸館の管理運営を岩見沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第8号)第5条第1項の規定により指定を受けた団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、この条例に定める管理基準に従い、工芸館の管理運営を行わなければならない。
(指定管理者の業務の範囲)
第19条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 工芸館の維持管理に関すること。
(2) 工芸館の使用の許可等に関すること。
(3) その他市長が必要と認める業務
(利用料金)
第20条 市長は、指定管理者に工芸館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(委任)
第21条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(北村及び栗沢町の編入に伴う経過措置)
2 平成18年3月27日前に、栗沢町工芸館設置条例(平成13年栗沢町条例第18号。以下「旧町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 平成18年3月27日前に、旧町の条例の規定により課した、又は課すべきだった使用料の取扱いについては、旧町の条例の例による。
附則(平成26年3月26日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(使用料及び手数料の改定に伴う経過措置)
2 第1条から第13条まで、第15条、第17条から第25条まで、第27条、第28条及び第32条から第54条までの規定の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料及び手数料の額は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成31年3月20日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(令元条例11・一部改正)
(使用料等の改定に伴う経過措置)
2 第1条から第8条まで、第11条、第13条から第20条まで、第22条から第25条まで及び第28条から第51条までの規定の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料等の額は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年7月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条、第20条関係)
(平26条例1・平31条例1・一部改正)
陶芸窯使用料
区分 | 金額 | 備考 |
1回につき | 10,470円 | 素焼及び本焼で1回とする。 |