○岩見沢市北村プール条例施行規則
平成18年3月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩見沢市北村プール条例(平成17年条例第116号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 条例第4条第1項の規定により岩見沢市北村プール(以下「プール」という。)の使用許可を受けようとする者は、岩見沢市北村プール場使用許可申請書を市長に提出しなければならない。
(使用許可書等の交付)
第3条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、プールの使用を許可することと決定したときは、岩見沢市北村プール使用許可決定通知書により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前条の規定による申請があった場合において、使用を許可しないことと決定したときは、岩見沢市北村プール使用不許可決定通知書により申請者に通知するものとする。
2 市長は、使用者がシーズン券を購入した場合は、岩見沢市北村プールシーズンパスを交付するものとする。
(使用料の減免)
第5条 条例第6条第2項の規定により使用料を減免する場合の要件及び免除する割合については、次のとおりとする。
(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に定める障害者又は当該障害者による団体が、営利営業以外の目的かつ障害者の自立促進又は生涯学習活動に資する目的のために使用する場合は、使用料の全部を免除する。
(2) その他特に使用料の減免が必要と認める場合については、市長が別に定める。
2 使用料の減免を受けようとする者は、岩見沢市北村プール使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。
(使用料の後納)
第6条 条例第7条ただし書の規定により使用料の後納の許可を受けようとする者は、岩見沢市北村プール使用料後納許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、後納の可否を決定し、岩見沢市北村プール使用料後納許可(不許可)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(使用料の還付)
第7条 条例第8条ただし書の規定により使用料を還付する場合の還付する割合については、次のとおりとする。
2 使用料の還付を受けようとする者は、岩見沢市北村プール使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。
(使用許可の取消し及び変更)
第8条 使用者は、使用許可を受けた後において、当該施設を使用する必要がなくなったときは、岩見沢市北村プール使用許可取消申出書を市長に提出しなければならない。
2 使用者は、使用許可に係る使用の内容を変更しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(特別設備の設置等)
第9条 条例第10条の規定により市長の許可を受けようとする者は、岩見沢市北村プール特別設備設置等許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、特別設備の設置等の可否を決定し、岩見沢市北村プール特別設備設置等許可(不許可)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(使用者の遵守事項)
第10条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 建物、附属設備等の取扱い及び一般入場者の管理を適正に行うこと。
(2) 所定の場所以外での飲食、喫煙又は火気の使用を行わないこと。
(3) その他管理運営上不適当な行為を行わないこと。
(販売行為等の禁止)
第11条 何人も、プール内及びその敷地内において許可なく物品の販売又は金品の寄附、募集、宣伝その他これらに類する行為を行ってはならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。