○岩見沢市北村プール条例

平成17年12月27日

条例第116号

(設置)

第1条 市民の余暇の活用、体力増進及び心身の健全な発達を図るため、岩見沢市北村プール(以下「プール」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 プールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 岩見沢市北村プール

位置 岩見沢市北村中央4725番地

(開設期間等)

第3条 プールの開設期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開設期間 6月15日から9月15日まで

(2) 使用時間 午前10時から午後9時まで

(使用の許可)

第4条 プールを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を行う場合において管理上必要と認めるときは、条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第5条 市長は、プールの使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を滅失し、又は損傷するおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認められるとき。

(4) その他管理上不適当であるとき。

(使用料)

第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 市長は、特別な理由があると認めるときは、前項の使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の納付)

第7条 前条の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用不能となったとき。

(2) 第11条第4号に定める理由が生じたことにより使用許可を取り消したとき。

(3) 使用者から使用開始日の3日前までに使用許可の取消し又は変更の申出があって、市長がこれについて相当の理由があると認めるとき。

(目的外使用等の禁止)

第9条 使用者は、使用許可を受けた目的以外のために当該許可に係る施設等を使用し、又は当該施設等の全部若しくは一部を転貸し、若しくは当該施設等を使用する権利を他人に譲渡してはならない。

(特別施設の設置等)

第10条 使用者は、プールの使用に当たって特別な設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、プールの使用許可の条件を変更し、又は使用許可を停止し、若しくは取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、市は賠償の責めを負わない。

(1) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者が偽りその他の不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(4) 公益上又は管理上やむを得ない理由が生じたとき。

(5) プールの使用が第5条各号のいずれかに該当するとき。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、その使用を終えたとき、又は使用許可を停止され、若しくは取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第13条 使用者は、プールの建物又は附属設備その他物件等を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(入場の制限)

第14条 市長は、公益上又はプールの管理上適当でないと認める者に対し、プールへの入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(必要措置の命令等)

第15条 市長は、管理上必要があると認めるときは、使用を許可した場所に立ち入り、使用者に報告を求め、又は必要な措置をとることを命ずることができる。

(指定管理者)

第16条 市長は、プールの管理運営を岩見沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第8号)第5条第1項の規定により指定を受けた団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、この条例に定める管理基準に従い、プールの管理運営を行わなければならない。

(指定管理者の業務の範囲)

第17条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) プールの維持管理に関すること。

(2) プールの使用の許可等に関すること。

(3) その他市長が必要と認める業務

(利用料金)

第18条 市長は、指定管理者に、プールの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項に規定する利用料金の額は、別表に定める使用料の範囲内で、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

3 第6条第1項の規定は、第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合には適用しない。

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(北村及び栗沢町の編入に伴う経過措置)

2 平成18年3月27日前に、北村営プール設置条例(平成10年北村条例第16号。以下「旧村の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成18年3月27日前に、旧村の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、旧村の条例の例による。

(平成26年3月26日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料及び手数料の改定に伴う経過措置)

2 第1条から第13条まで、第15条、第17条から第25条まで、第27条、第28条及び第32条から第54条までの規定の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料及び手数料の額は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令元条例11・一部改正)

(使用料等の改定に伴う経過措置)

2 第1条から第8条まで、第11条、第13条から第20条まで、第22条から第25条まで及び第28条から第51条までの規定の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料等の額は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年7月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条、第18条関係)

(平26条例1・平31条例1・一部改正)

使用料

区分

1回当たり使用料

シーズン券

児童生徒

100円

1,030円

一般

300円

3,130円

備考

1 市民の場合は、各使用料の2分の1の額とする。

2 1回とは、入場から退場までとする。

3 児童生徒とは、小学生、中学生及び高校生をいう。

4 未就学児童の使用は、3歳以上で保護者同伴とし、使用料は児童生徒と同額とする。

5 営利目的での使用は、禁止する。

6 シーズン券については、その年の開設期間に限り、使用できるものとする。

岩見沢市北村プール条例

平成17年12月27日 条例第116号

(令和元年10月1日施行)