○岩見沢市北村環境改善センター条例施行規則

平成18年3月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩見沢市北村環境改善センター条例(平成17年条例第112号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により岩見沢市北村環境改善センター(以下「センター」という。)の使用許可を受けようとする者は、岩見沢市北村環境改善センター使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

(使用許可書等の交付)

第3条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、センターの使用を許可することと決定したときは、岩見沢市北村環境改善センター使用許可決定通知書により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前条の規定による申請があった場合において、使用を許可しないことと決定したときは、岩見沢市北村環境改善センター使用不許可決定通知書により申請者に通知するものとする。

(備付物件の使用料)

第4条 条例第6条第2項の規定による備付物件使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の納付)

第5条 使用者(条例第6条第1項に規定する使用者をいう。以下同じ。)は、同条第1項及び第2項に定める使用料を使用券又は納入告知書により納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第6条第3項の規定により使用料を減免する場合の要件及び免除する割合については、次のとおりとする。

(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に定める障害者又は当該障害者による団体が、営利営業以外の目的かつ障害者の自立促進又は生涯学習活動に資する目的のために使用する場合は、使用料の全部を免除する。

(2) その他特に使用料の減免が必要と認める場合については、市長が別に定める。

2 使用料の減免を受けようとする者は、岩見沢市北村環境改善センター使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、第1項の規定により減免の可否を決定し、岩見沢市北村環境改善センター使用料減免等決定通知書により申請者に通知するものとする。

(使用料の後納)

第7条 条例第7条ただし書の規定による使用料の後納の許可を受けようとする者は、岩見沢市北村環境改善センター使用料後納許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、後納の可否を決定し、岩見沢市北村環境改善センター使用料後納許可(不許可)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第8条 条例第8条ただし書の規定により使用料を還付する場合の還付する割合については、次のとおりとする。

(1) 条例第8条第1号又は第2号に該当する場合は、既納の額の全額を還付する。

(2) 条例第8条第3号に該当する場合において、使用者が使用開始日の3日前までに使用許可の取消しを求めたときは、既納の額の全額を還付する。

2 備付物件使用料については、前項の規定にかかわらず、既納の額の全額を還付する。

3 使用料の還付を受けようとする者は、岩見沢市北村環境改善センター使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請があったときは、第1項の規定により還付の可否を決定し、岩見沢市北村環境改善センター使用料還付(不還付)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(使用許可の取消し及び変更)

第9条 使用者は、使用許可を受けた後において、当該施設を使用する必要がなくなったときは、岩見沢市北村環境改善センター使用許可取消申出書を市長に提出しなければならない。

2 使用者は、使用許可に係る使用の内容を変更しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(特別設備の設置等)

第10条 条例第10条の規定により市長の許可を受けようとする者は、岩見沢市北村環境改善センター特別設備設置等許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、特別設備の設置等の可否を決定し、岩見沢市北村環境改善センター特別設備設置等許可(不許可)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 建物、附属設備等の取扱い及び一般入場者の管理を適正に行うこと。

(2) 所定の場所以外での飲食、喫煙又は火気の使用を行わないこと。

(3) その他管理運営上不適当な行為を行わないこと。

(販売行為等の禁止)

第12条 何人も、センター内及びその敷地内において許可なく物品の販売又は金品の寄附、募集、宣伝その他これらに類する行為を行ってはならない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成26年3月26日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料の改定に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料の額は、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年3月29日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令元規則15・一部改正)

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料の額は、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年7月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

(平26規則5・平31規則9・一部改正)

備付物件使用料

設備名

使用料金(1時間当たり)

音響関係

620円

電子ピアノ関係

200円

カラオケ機器

200円

スポットライト関係

620円

プロジェクター関係

200円

備考

1 市民の場合は、上記により算出した使用料の2分の1の額とする。

2 物品の販売、あっせん等営利を目的に使用する場合は、上記の使用料に、市内業者にあっては10割、市外業者にあっては20割を加算する。

3 不特定のものを対象として、入場料、会費その他名称のいかんにかかわらずこれらに類するもの(以下「入場料金」という。)を徴収する場合は、上記の使用料に、次の割合を乗じた額を加算する。

入場料金

1,000円以下

1,001円以上3,000円以下

3,001円以上

加算率

3割

5割

7割

岩見沢市北村環境改善センター条例施行規則

平成18年3月1日 規則第9号

(令和元年10月1日施行)