○岩見沢市北村環境改善センター条例
平成17年12月27日
条例第112号
(設置)
第1条 市民の文化の高揚とコミュニティ活動を推進及び福祉と健康の増進を図るため、岩見沢市北村環境改善センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 岩見沢市北村環境改善センター
位置 岩見沢市北村赤川595番地4
(開館時間等)
第3条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 開館時間 午前9時から午後9時まで
(2) 休館日
ア 毎月第1及び第3月曜日
(平25条例28・一部改正)
(使用の許可)
第4条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可を行う場合において管理上必要と認めるときは、条件を付すことができる。
(使用の不許可)
第5条 市長は、センターの使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を滅失し、又は損傷するおそれがあるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認められるとき。
(4) その他管理上不適当であるとき。
(使用料)
第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 センターの備付物件の使用料は、別に規則で定める。
3 市長は、特別の理由があると認めるときは、前2項の使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の納付)
第7条 前条の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用不能となったとき。
(2) 第11条第4号に定める理由が生じたことにより使用許可を取り消したとき。
(3) 使用者から使用開始日の3日前までに使用許可の取消し又は変更の申出があって、市長がこれについて相当の理由があると認めるとき。
(目的外使用等の禁止)
第9条 使用者は、使用許可を受けた目的以外のために当該許可に係る施設等を使用し、又は当該施設等の全部若しくは一部を転貸し、若しくは当該施設等を使用する権利を他人に譲渡してはならない。
(特別施設の設置等)
第10条 使用者は、センターの使用に当たって特別な設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの使用許可の条件を変更し、又は使用許可を停止し、若しくは取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、市は賠償の責めを負わない。
(1) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 使用者が偽りその他の不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。
(4) 公益上又は管理上やむを得ない理由が生じたとき。
(5) センターの使用が第5条各号のいずれかに該当するとき。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、その使用を終えたとき、又は使用許可を停止され、若しくは取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第13条 使用者は、センターの建物又は附属設備その他物件等を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(入場の制限)
第14条 市長は、公益上又はセンターの管理上適当でないと認める者に対し、センターへの入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(必要措置の命令等)
第15条 市長は、管理上必要があると認めるときは、使用を許可した場所に立ち入り、使用者に報告を求め、又は必要な措置をとることを命ずることができる。
(指定管理者)
第16条 市長は、センターの管理運営を岩見沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第8号)第5条第1項の規定により指定を受けた団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、この条例に定める管理基準に従い、センターの管理運営を行わなければならない。
(指定管理者の業務の範囲)
第17条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) センターの維持管理に関すること。
(2) センターの使用の許可等に関すること。
(3) その他市長が必要と認める業務
(利用料金)
第18条 市長は、指定管理者に、センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(北村及び栗沢町の編入に伴う経過措置)
2 平成18年3月27日前に、北村農村環境改善センター設置条例(昭和59年北村条例第20号。以下「旧村の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 平成18年3月27日前に、旧村の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、旧村の条例の例による。
附則(平成25年9月17日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(使用料及び手数料の改定に伴う経過措置)
2 第1条から第13条まで、第15条、第17条から第25条まで、第27条、第28条及び第32条から第54条までの規定の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料及び手数料の額は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成31年3月20日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(令元条例11・一部改正)
(使用料等の改定に伴う経過措置)
2 第1条から第8条まで、第11条、第13条から第20条まで、第22条から第25条まで及び第28条から第51条までの規定の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料等の額は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年7月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条、第18条関係)
(平26条例1・平31条例1・一部改正)
使用料
(単位:円)
区分 種別 | 夏期使用料 5月1日~10月31日 (1時間当たり) | 冬期使用料 11月1日~4月30日 (1時間当たり) | ||
午前9時~午後5時 | 午後5時~午後9時 | 午前9時~午後5時 | 午後5時~午後9時 | |
多目的ホール | 1,560 | 2,080 | 2,080 | 2,710 |
視聴覚室 | 300 | 410 | 410 | 570 |
和室1 | 300 | 410 | 410 | 570 |
和室2 | 300 | 410 | 410 | 570 |
洋室1 | 300 | 410 | 410 | 570 |
洋室2―1 | 300 | 410 | 410 | 570 |
洋室2―2 | 300 | 410 | 410 | 570 |
料理実習室 | 300 | 410 | 410 | 570 |
備考
1 市民の場合は、上記により算出した使用料の2分の1の額(10円未満は切捨て)とする。
2 物品の販売、あっせん等営利目的で使用する場合は、別表の使用料に、市内業者にあっては3割、市外業者にあっては5割を加算する。
3 不特定のものを対象として、入場料、会費その他名称のいかんにかかわらずこれらに類するもの(以下「入場料金」という。)を徴収する場合は、別表の使用料に、次の割合を乗じた額を加算する。
入場料金 | 1,000円以下 | 1,001円以上3,000円以下 | 3,001円以上 |
加算率 | 3割 | 5割 | 7割 |