○北村及び栗沢町の編入に伴う岩見沢市税条例の適用の経過措置に関する条例

平成18年3月24日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、北村及び栗沢町(以下「旧町村」という。)の編入に伴い、旧町村の区域における岩見沢市税条例(昭和25年条例第27号。以下「市条例」という。)の適用について必要な経過措置を定めるものとする。

(個人の市民税に関する経過措置)

第2条 平成18年3月27日の前日において、旧町村の区域内に住所を有する等の個人の市民税の賦課徴収については、市条例の規定にかかわらず、平成17年度分までに限り、北村税条例(昭和40年北村条例第7号)又は栗沢町税賦課徴収条例(昭和25年栗沢町条例第6号)(以下これらを「旧町村の条例」という。)の例による。

(法人の市民税に関する経過措置)

第3条 平成18年3月27日の前日において、旧町村の区域内に事務所又は事業所を有する法人等の市民税の賦課徴収については、市条例の規定にかかわらず、平成18年3月27日前に終了した事業年度分までに限り、旧町村の条例の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第4条 旧町村の区域内に所在する固定資産に係る固定資産税の賦課徴収については、市条例の規定にかかわらず、平成17年度分までに限り、旧町村の条例の例による。

2 旧町村の区域内に所在する固定資産の固定資産税に係る市条例第45条の規定は、平成19年度分の固定資産税から適用し、平成18年度分までの固定資産税については、旧町村の条例の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第5条 旧町村の区域を主たる定置場とする軽自動車に係る軽自動車税の賦課徴収については、市条例の規定にかかわらず、平成17年度分までに限り、旧町村の条例の例による。

2 平成18年3月27日において、現に旧町村の条例の規定により交付を受けている原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識(以下「原動機付自転車等標識」という。)は、市条例第79条第1項又は第2項の規定により交付を受けたものとみなす。

3 旧町村の条例の規定により交付を受けた原動機付自転車等標識を有するものは、平成18年3月27日以後に当該原動機付自転車等標識と引換えに、市条例に規定する原動機付自転車等標識の再交付を受けることができる。

(鉱産税に関する経過措置)

第6条 旧町村の区域内の鉱物に対する鉱産税の賦課徴収については、市条例の規定にかかわらず、平成17年度分までに限り、旧町村の条例の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第7条 旧町村の区域内の土地に対する特別土地保有税の賦課徴収については、市条例の規定にかかわらず、平成17年度分までに限り、旧町村の条例の例による。

第8条 削除

(平22条例4)

(入湯税に関する経過措置)

第9条 旧町村の区域内に所在する鉱泉浴場における入湯に係る入湯税の賦課徴収については、市条例の規定にかかわらず、平成18年3月27日の前日分までに限り、旧町村の条例の例による。

(督促手数料に関する経過措置)

第10条 平成18年3月27日前に、旧町村において発せられた督促状に係る督促手数料については、旧町村の条例の例による。

(罰則に関する経過措置)

第11条 平成18年3月27日前にした旧町村の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、旧町村の条例の例による。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成22年3月31日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

北村及び栗沢町の編入に伴う岩見沢市税条例の適用の経過措置に関する条例

平成18年3月24日 条例第12号

(平成22年4月1日施行)