○岩見沢市来夢21条例

平成17年12月27日

条例第135号

(設置)

第1条 市民の教養と文化の水準を高め、資質の向上を図るとともに、郷土愛の高揚及び児童の情操豊かで健全な心身の育成を図ることを目的として、岩見沢市来夢21(以下「来夢21」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 来夢21の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 岩見沢市来夢21

位置 岩見沢市栗沢町南本町41番地1

(施設の構成)

第3条 来夢21は、次の施設をもって構成する。

(1) 図書館分館

(2) 資料館

(3) こども館

(4) 多目的広場

(管理者)

第4条 来夢21の管理者(以下「管理者」という。)は、図書館分館については岩見沢市教育委員会(以下「委員会」という。)、資料館、こども館及び多目的広場については市長とする。

(事業)

第5条 来夢21は、次に掲げる事業を行う。

(1) 図書館法(昭和25年法律第118号)第3条に掲げる事業

(2) 学習情報の提供に関すること。

(3) 郷土資料の収集、管理、保存及び展示に関すること。

(4) 健全な遊びや体育を通した児童の集団的及び個人的指導に関すること。

(5) 児童の健全育成に必要な事項に関すること。

(6) その他第1条の目的を達成するために必要と認められること。

(開館時間)

第6条 来夢21の各施設の開館時間は、次のとおりとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 図書館分館及び資料館

 火曜日から金曜日まで 午前10時から午後6時まで

 土曜日及び日曜日 午前10時から午後5時30分まで

(2) こども館

 月曜日から金曜日まで 午前10時から午後6時まで

 土曜日並びに学校学年始、夏季、冬季及び学年末の休業期間 午前8時30分から午後6時まで

(平22条例15・平25条例15・一部改正)

(休館日)

第7条 来夢21の各施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 図書館分館

 月曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)

 図書整理日 12月を除く毎月末日(この日が、休日、月曜日、土曜日又は日曜日に当たるときは、これらの日以外で、当該月に属する日のうち当該月の末日に最も近い日)及び1月4日(この日が、休日又は月曜日に当たるときは、その翌日)

 特別図書整理日 10月に10日以内

(2) 資料館

 月曜日

 休日

 年末年始 休日条例第1条第1項第3号に掲げる日

 資料整理日 12月を除く毎月末日(この日が、休日、月曜日、土曜日又は日曜日に当たるときは、これらの日以外で、当該月に属する日のうち当該月の末日に最も近い日)及び1月4日(この日が、休日又は月曜日に当たるときは、その翌日)

(3) こども館

 日曜日

 休日

 年末年始 休日条例第1条第1項第3号に掲げる日

(平25条例28・一部改正)

(使用料)

第8条 来夢21の各施設の使用料は、無料とする。

(多目的広場の使用者等)

第9条 多目的広場を使用できる者は、芸術及び文化作品の展示等をしようとする文化団体、サークル又は個人とし、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。ただし、その使用できる時間帯は、来夢21の開館時間とする。

2 管理者は、前項の承認を行う場合において管理上必要と認めるときは、条件を付すことができる。

(原状回復の義務)

第10条 前条第1項の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用を終えたとき、又は使用を停止したときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 管理者は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第11条 使用者は、来夢21の建物、附属設備又は図書、記録その他資料を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、管理者は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(入場の制限)

第12条 管理者は、公益上又は来夢21の管理上適当でないと認める者に対し、来夢21への入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(指定管理者)

第13条 管理者は、来夢21の管理運営を岩見沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第8号)第5条第1項の規定により指定を受けた団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、この条例に定める管理基準に従い、来夢21の管理運営を行わなければならない。

(指定管理者の業務の範囲)

第14条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 来夢21の維持管理に関すること。

(2) 来夢21の使用の承認等に関すること。

(3) その他管理者が必要と認める業務

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(北村及び栗沢町の編入に伴う経過措置)

2 平成18年3月27日前に、栗沢町来夢21設置条例(平成7年栗沢町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年6月30日条例第15号)

この条例は、平成22年7月24日から施行する。

(平成25年3月26日条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月17日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

岩見沢市来夢21条例

平成17年12月27日 条例第135号

(平成25年9月17日施行)