○岩見沢市北村学習交流館条例

平成17年12月27日

条例第110号

(設置)

第1条 市民の社会教育活動及び地域文化の振興を図るため、岩見沢市北村学習交流館(以下「学習交流館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 学習交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 岩見沢市北村学習交流館

位置 岩見沢市北村赤川593番地1

(事業)

第3条 学習交流館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 図書資料の貸出しに関すること。

(2) 社会教育団体(営利を目的としない団体に限る。)の育成に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要と認められること。

(開館時間等)

第4条 学習交流館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開館時間

 火曜日から金曜日まで 午前10時から午後6時まで

 土曜日及び日曜日 午前10時から午後5時30分まで

(2) 休館日

 月曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(平25条例28・一部改正)

(使用の許可)

第5条 学習交流館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を行う場合において管理上必要と認めるときは、条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第6条 市長は、学習交流館の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を滅失し、又は損傷するおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認められるとき。

(4) その他管理上不適当であるとき。

(使用料)

第7条 学習交流館の使用料は、無料とする。

(目的外使用等の禁止)

第8条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可を受けた目的以外のために当該許可に係る施設等を使用し、又は当該施設等の全部若しくは一部を転貸し、若しくは当該施設等を使用する権利を他人に譲渡してはならない。

(特別設備の設置等)

第9条 使用者は、学習交流館の使用に当たって特別な設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、学習館の使用許可の条件を変更し、又は使用許可を停止し、若しくは取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、市は賠償の責めを負わない。

(1) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者が偽りその他の不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(4) 公益上又は管理上やむを得ない理由が生じたとき。

(5) 学習館の使用が第6条各号のいずれかに該当するとき。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、その使用を終えたとき、又は使用許可を停止され、若しくは取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第12条 使用者は、学習交流館の建物又は附属設備その他物件等を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(入場の制限)

第13条 市長は、公益上又は学習交流館の管理上適当でないと認める者に対し、学習交流館への入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(必要措置の命令等)

第14条 市長は、管理上必要があると認めるときは、使用を許可した場所に立ち入り、使用者に報告を求め、又は必要な措置をとることを命ずることができる。

(指定管理者)

第15条 市長は、学習交流館の管理運営を岩見沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第8号)第5条第1項の規定により指定を受けた団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、この条例に定める管理基準に従い、学習交流館の管理運営を行わなければならない。

(指定管理者の業務の範囲)

第16条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 学習交流館の維持管理に関すること。

(2) 学習交流館の使用の許可等に関すること。

(3) その他市長が必要と認める業務

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(北村及び栗沢町の編入に伴う経過措置)

2 平成18年3月27日前に、北村住民学習交流施設設置条例(平成16年北村条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年9月17日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

岩見沢市北村学習交流館条例

平成17年12月27日 条例第110号

(平成25年9月17日施行)