○岩見沢市歯科診療所条例

平成17年12月27日

条例第50号

(設置)

第1条 市民の健康保持に必要な歯科診療を提供するため、岩見沢市歯科診療所(以下「診療所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 岩見沢市美流渡歯科診療所

位置 岩見沢市栗沢町美流渡栄町93番地4

(平25条例30・一部改正)

(診療)

第3条 診療所は、次の各号に掲げる歯科診療を行うものとする。

(1) 指導及び相談

(2) 診察

(3) 薬剤及び治療材料の支給

(4) 処置、手術その他の治療

(指定管理者)

第4条 市長は、診療所の管理運営を岩見沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第8号)第5条第1項の規定により指定を受けた団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、この条例に定める管理基準に従い、診療所の管理運営を行わなければならない。

(指定管理者の業務の範囲)

第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 診療所の維持管理に関すること。

(2) 診療所における診療行為に関すること。

(3) その他市長が必要と認める業務

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成25年9月17日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

岩見沢市歯科診療所条例

平成17年12月27日 条例第50号

(平成25年9月17日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第7類 生/第2章 保健・環境衛生
沿革情報
平成17年12月27日 条例第50号
平成25年9月17日 条例第30号