○岩見沢市美流渡コミュニティセンター条例
平成17年12月27日
条例第25号
(設置)
第1条 市民相互の連帯意識を高揚し、地域社会の福祉増進と市民の生活及び教育文化の向上に寄与するため、岩見沢市美流渡コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 岩見沢市美流渡コミュニティセンター
位置 岩見沢市栗沢町美流渡栄町93番地4
(平25条例28・一部改正)
(開館時間等)
第3条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 開館時間 午前8時30分から午後10時まで
(2) 休館日
ア 毎月第1及び第3月曜日
(平25条例28・一部改正)
(使用の許可)
第4条 センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可を行う場合において管理上必要と認めるときは、条件を付すことができる。
(使用の不許可)
第5条 市長は、センターの使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) センターを滅失し、又は損傷するおそれがあるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認められるとき。
(4) その他管理上不適当であるとき。
(使用料)
第6条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、使用料を後納することができる。
3 市長は、特別の理由があると認めるときは、第1項の使用料の全部又は一部を免除することができる。
4 使用料を免除する場合にあっても、使用者が専ら使用したガス料金等について、その実費を徴収することができる。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用不能となったとき。
(3) その他市長が特別の理由があると認めるとき。
(許可の取消し等)
第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用許可の条件を変更し、又は使用許可を停止し、若しくは取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、市は賠償の責めを負わない。
(1) 使用許可の条件に違反したとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(3) 公益上又は管理上やむを得ない理由が生じたとき。
(4) その他市長がセンターの管理運営上必要と認めたとき。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、その使用を終えたとき、又は使用許可を停止され、若しくは取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(特別設備の設置等)
第10条 使用者は、特別な設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(目的外使用等の禁止)
第11条 使用者は、使用許可を受けた目的以外のために当該許可に係る施設等を使用し、又は当該施設等の全部若しくは一部を転貸し、若しくは当該施設等を使用する権利を他人に譲渡してはならない。
(使用者の義務)
第12条 使用者は、使用期間中、建物、附属設備、備品等を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
(損害賠償)
第13条 使用者は、センターの建物、附属設備、備品等を損傷し、若しくは汚損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者)
第14条 市長は、センターの管理運営を岩見沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第8号)第5条第1項の規定により指定を受けた団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、この条例に定める管理基準に従い、センターの管理運営を行わなければならない。
(指定管理者の業務の範囲)
第15条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) センターの使用許可等に関すること。
(2) センターの維持管理に関すること。
(3) その他市長が必要と認める業務
(利用料金)
第16条 市長は、指定管理者に、センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(北村及び栗沢町の編入に伴う経過措置)
2 平成18年3月27日前に、栗沢町立美流渡コミュニティ・センター設置条例(昭和55年栗沢町条例第7号)又は栗沢町立福祉会館設置条例(昭和58年条例第25号)(以下これらを「旧町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 平成18年3月27日前に、旧町の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、旧町の条例の例による。
附則(平成25年9月17日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(使用料及び手数料の改定に伴う経過措置)
2 第1条から第13条まで、第15条、第17条から第25条まで、第27条、第28条及び第32条から第54条までの規定の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料及び手数料の額は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成31年3月20日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(令元条例11・一部改正)
(使用料等の改定に伴う経過措置)
2 第1条から第8条まで、第11条、第13条から第20条まで、第22条から第25条まで及び第28条から第51条までの規定の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料等の額は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年7月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条、第16条関係)
(平26条例1・平31条例1・一部改正)
室区分 | 使用料(1回につき) | 暖房料 | 備考 | |||
午前 | 午後 | 夜間 | 深夜 | |||
老人・婦人室1 | 200円 | 200円 | 300円 | 510円 | 使用料の3割 | |
老人・婦人室2 | 200円 | 200円 | 300円 | 510円 | 〃 | |
老人・婦人室3 | 200円 | 200円 | 300円 | 510円 | 〃 | |
会議室1 | 200円 | 200円 | 300円 | 510円 | 〃 | |
会議室2 | 410円 | 410円 | 620円 | 1,150円 | 〃 | |
会議室3 | 200円 | 200円 | 300円 | 510円 | 〃 | |
調理室 | 200円 | 200円 | 300円 | 510円 | 〃 | |
大広間 | 1,250円 | 1,250円 | 1,460円 | 2,930円 | 〃 | ステージを含む。 |
集会室 | 510円 | 510円 | 830円 | 1,560円 | 〃 | |
和室1号 | 200円 | 200円 | 300円 | 510円 | 〃 | |
和室2号 | 200円 | 200円 | 300円 | 510円 | 〃 | |
全室 | 3,770円 | 3,770円 | 5,310円 | 9,720円 | 〃 |
備考
1 時間区分
ア 午前は、午前8時30分から午後0時30分まで、午後は、午後1時から午後5時までとする。
イ 夜間は、午後5時から午後10時までとする。
ウ 1日は、午前8時30分から午後10時までとする。
エ 深夜は、午後10時から翌日の午前8時30分までとする。
2 暖房料は、11月1日から翌年4月末日までの期間にセンターを使用した場合に徴収することができる。
3 臨時電灯又は電力の使用料金等、通常の使用以外に特に要した費用は、実費を徴収する。
4 入場料を徴収する場合及び営利を目的とする催物又はこれに類するもの並びに冠婚葬祭の使用については、上記金額の10割の額を加算する。