○岩見沢市新産業支援センター条例

平成15年12月25日

条例第20号

注 平成25年9月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 新たな事業を展開しようとする企業等への支援を通じて、新産業の創出及び地場産業の活性化を図り、もって地域経済の発展に資するため、岩見沢市新産業支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 岩見沢市新産業支援センター

位置 岩見沢市有明町南1番地29

(事業)

第3条 支援センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 支援センターの施設及び設備を使用に供すること。

(2) 支援センターで展開される産学官連携による共同研究、開発及び事業化の推進に関すること。

(3) 相談、助言その他の支援を通じた地域企業の育成に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要と認められること。

(開館時間等)

第4条 支援センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開館時間 午前9時から午後9時まで

(平25条例28・一部改正)

(施設の区分)

第5条 支援センターに、期間を定めて同一の者の常時使用に供する施設(以下「専用施設」という。)としてインキュベートルーム、レンタルオフィスA、レンタルオフィスB、ミーティングルーム1、ミーティングルーム2、データベースルーム及び産学連携共同研究開発室を、その他一般の使用に供する施設(以下「一般施設」という。)として多目的研修室及びミーティングルーム3を置く。

2 前項に掲げる施設のうち、レンタルオフィスB、ミーティングルーム1、ミーティングルーム2及び産学連携共同研究開発室は、専用施設として使用する者がいない場合には、一般施設として使用に供することができる。

3 前条の規定にかかわらず、専用施設の使用者(第10条に規定する使用者をいう。)は、第9条第1項の規定により定められた使用期間中、支援センター(一般施設を除く。)を常時使用することができる。ただし、市長が必要と認めるときは、その使用を制限することができる。

(令3条例20・一部改正)

(対象者)

第6条 専用施設を使用できる者は、地域における新産業の創出に資すると認められる研究、開発又は事業化を行おうとする法人その他の団体又は個人とする。

(使用の許可)

第7条 支援センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を行う場合において管理上必要と認めるときは、条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第8条 市長は、支援センターの使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を滅失し、又は損傷するおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認められるとき。

(4) その他管理上不適当であるとき。

(許可の期間)

第9条 専用施設の使用を許可する期間は、使用しようとする者からの申請に基づき、許可の際に個別に定めるものとする。

2 前項の許可の期間は、概ね3年以内とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを更新することができる。

(使用料)

第10条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 支援センターの備付物件の使用料は、別に規則で定める。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、前2項の使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の納付)

第11条 専用施設の使用者は、毎月末日までに、翌月分の使用料を納付しなければならない。ただし、専用施設の使用を開始する月の使用料の納付期限は、使用開始日とする。

2 一般施設の使用者は、使用料を前納しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、使用者は、市長が特別の理由があると認めるときは、使用料を後納することができる。

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用不能となったとき。

(2) 第15条第4号に定める理由が生じたことにより使用許可を取り消したとき。

(3) 使用者から使用開始日の10日前までに使用許可の取消し又は変更の申出があって、市長がこれについて相当の理由があると認めるとき。

(目的外使用等の禁止)

第13条 使用者は、使用許可を受けた目的以外のために当該許可に係る施設等を使用し、又は当該施設等の全部若しくは一部を転貸し、若しくは当該施設等を使用する権利を他人に譲渡してはならない。

(特別設備の設置等)

第14条 使用者は、支援センターの使用に当たって特別な設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支援センターの使用許可の条件を変更し、又は使用許可を停止し、若しくは取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、市は賠償の責めを負わない。

(1) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者が偽りその他の不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(4) 公益上又は管理上やむを得ない理由が生じたとき。

(5) 支援センターの使用が第8条各号のいずれかに該当するとき。

(原状回復の義務)

第16条 使用者は、その使用を終えたとき、又は使用許可を停止され、若しくは取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第17条 使用者は、支援センターの建物又は附属設備その他物件等を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(入場の制限)

第18条 市長は、公益上又は支援センターの管理上適当でないと認める者に対し、支援センターへの入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(必要措置の命令等)

第19条 市長は、管理上必要があると認めるときは、使用を許可した場所に立ち入り、使用者に報告を求め、又は必要な措置をとることを命ずることができる。

(指定管理者)

第20条 市長は、支援センターの管理運営を岩見沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第8号)第5条第1項の規定により指定を受けた団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、この条例で定める管理基準に従い、支援センターの管理運営を行わなければならない。

(指定管理者の業務の範囲)

第21条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 支援センターの維持管理に関すること。

(2) 支援センターの使用の許可等に関すること。

(3) その他市長が必要と認める業務

(利用料金)

第22条 市長は、指定管理者に、支援センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項に規定する利用料金の額は、別表に定める使用料及び規則で定める備付物件の使用料の範囲において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

3 第10条第1項の規定は、第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合には適用しない。

(委任)

第23条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成15年規則第33号で平成16年1月16日から施行)

(平成17年6月29日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月27日条例第75号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月17日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月26日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料及び手数料の改定に伴う経過措置)

2 第1条から第13条まで、第15条、第17条から第25条まで、第27条、第28条及び第32条から第54条までの規定の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料及び手数料の額は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令元条例11・一部改正)

(使用料等の改定に伴う経過措置)

2 第1条から第8条まで、第11条、第13条から第20条まで、第22条から第25条まで及び第28条から第51条までの規定の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料等の額は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年7月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月17日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第10条、第22条関係)

(平26条例1・平31条例1・令3条例20・一部改正)

種別

使用の単位

使用料

区分

インキュベートルーム

1月

17,600円

専用施設

レンタルオフィスA

1月

66,000円

レンタルオフィスB

1月

28,050円

1日

2,240円

一般施設

1時間

180円

データベースルーム

1月

8,350円

専用施設

産学連携共同研究開発室

1月

128,700円

1日

10,550円

一般施設

1時間

870円

多目的研修室

1日

15,830円

1時間

1,310円

ミーティングルーム

1

1月

19,800円

専用施設

1日

1,570円

一般施設

1時間

130円

2

1月

19,800円

専用施設

1日

1,570円

一般施設

1時間

130円

3

1日

1,310円

1時間

110円

備考

1 1日とは、午前9時から午後9時までとする

2 1時間未満は、1時間として計算する。なお、準備時間及び整理時間は、使用時間に含める。

3 許可された使用時間を超えて一般施設を引き続き使用する場合(市長が運営に支障がないと認め、閉館時間を超えない範囲で使用時間の延長を許可した場合に限る。)の使用料は、各区分の使用料とする。

4 月の中途で専用施設の使用を開始又は終了する場合の当該月の使用料は、この表に定める額を30で除し、これに当該月の使用日数を乗じて得た額とする。

5 専用施設の使用者がミーティングルームを使用する場合は、別表及び第1項から第3項までの規定により算出して得た額の2分の1を使用料とする。

6 一般施設について、入場料若しくはこれらに類するものを徴する場合又は物品の販売若しくは有償によるサービスの提供を目的として使用する場合は、別表及び前各項(第4項を除く。)により算出して得た額の10割増を使用料とする。

7 一般施設について、12月1日から翌年3月31日までの間は、別表及び前各項(第4項を除く。)により算出して得た額(以下「基本料金」という。)に冬期加算料(当該基本料金の3割の額)を加えた額を使用料とする。ただし、当該期間外においても暖房を使用する場合は、本項の規定を適用する。

8 別表及び前各項により算出して得た額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額を使用料とする。

9 備付物件の使用料は、市長が別に定める。

岩見沢市新産業支援センター条例

平成15年12月25日 条例第20号

(令和3年12月17日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第8類 済/第1章 商工・労政
沿革情報
平成15年12月25日 条例第20号
平成17年6月29日 条例第8号
平成17年12月27日 条例第75号
平成25年9月17日 条例第28号
平成26年3月26日 条例第1号
平成31年3月20日 条例第1号
令和元年7月1日 条例第11号
令和3年12月17日 条例第20号