○岩見沢市監査委員事務局規程
平成17年3月1日
監査委員訓令第1号
(趣旨)
第1条 岩見沢市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の事務取扱いについては、別に定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(職員)
第2条 事務局に次の職員を置く。
事務局長
書記
その他の職員
(係の設置)
第3条 事務局に次の係を置く。
監査係
(職務)
第4条 係長(相当職を含む。以下同じ。)は、書記の中から監査委員が命ずる。
2 事務局長(相当職を含む。以下同じ。)は、監査委員の命を受け、事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 係長は、上司の命を受け、事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
4 事務局長に事故あるときは、特に命を受けた職員がその職務を代理する。
(事務分掌)
第5条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 公印の保管に関すること。
(2) 文書の収受発送に関すること。
(3) 予算の要求、経理及び庶務に関すること。
(4) 法令に定められた監査委員の職務に関すること。
(5) 監査執行に関すること。
(6) 出納検査及び決算審査に関すること。
(7) 前各号のほか、特に命ぜられた監査、検査及び審査に関すること。
(事務の決裁)
第6条 事務局長が決裁すべき事案は、次の定めるところによる。
(1) 岩見沢市事案決裁規則(平成12年規則第2号)別表1に定めるもののうち、決裁権者を部長及び課長とする事案
(2) 公印の管守に関すること。
2 前項に規定する事項であっても、特に重要と認められるものについては、監査委員の決裁によるものとする。
(公印)
第7条 監査委員及び事務局長の公印を次のように定める。
縦、横30ミリメートル
監査委員の公印
縦、横21ミリメートル
事務局長の公印
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、職員の服務、事務の取扱い等については、岩見沢市の関係規定の例による。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月1日から施行する。