○岩見沢市監査委員事務局規程

平成17年3月1日

監査委員訓令第1号

(趣旨)

第1条 岩見沢市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の事務取扱いについては、別に定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(職員)

第2条 事務局に次の職員を置く。

事務局長

書記

その他の職員

(係の設置)

第3条 事務局に次の係を置く。

監査係

(職務)

第4条 係長(相当職を含む。以下同じ。)は、書記の中から監査委員が命ずる。

2 事務局長(相当職を含む。以下同じ。)は、監査委員の命を受け、事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 係長は、上司の命を受け、事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

4 事務局長に事故あるときは、特に命を受けた職員がその職務を代理する。

(事務分掌)

第5条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 文書の収受発送に関すること。

(3) 予算の要求、経理及び庶務に関すること。

(4) 法令に定められた監査委員の職務に関すること。

(5) 監査執行に関すること。

(6) 出納検査及び決算審査に関すること。

(7) 前各号のほか、特に命ぜられた監査、検査及び審査に関すること。

(事務の決裁)

第6条 事務局長が決裁すべき事案は、次の定めるところによる。

(1) 岩見沢市事案決裁規則(平成12年規則第2号)別表1に定めるもののうち、決裁権者を部長及び課長とする事案

(2) 公印の管守に関すること。

2 前項に規定する事項であっても、特に重要と認められるものについては、監査委員の決裁によるものとする。

(公印)

第7条 監査委員及び事務局長の公印を次のように定める。

縦、横30ミリメートル

監査委員の公印

画像

縦、横21ミリメートル

事務局長の公印

画像

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、職員の服務、事務の取扱い等については、岩見沢市の関係規定の例による。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前に岩見沢市監査委員事務局規則(平成12年監査委員規則第1号)の規定に基づいてなされた許可、承認その他の処分又は申請、届出その他の手続等は、この規程の相当規定に基づいてなされた処分、手続等とみなす。

岩見沢市監査委員事務局規程

平成17年3月1日 監査委員訓令第1号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第1編/第2類 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
平成17年3月1日 監査委員訓令第1号