○岩見沢市建設工事等指名競争入札参加者指名基準
平成16年3月23日
訓令第3号
注 平成21年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この基準は、岩見沢市契約規則(昭和45年規則第43号)第19条第2号及び岩見沢市工事参加資格者審議会及び工事入札参加者指名委員会規程(昭和54年訓令第14号)第14条第1号の規定に基づき、工事等の指名競争入札に参加させようとする者の指名について必要な事項を定め、もって指名競争入札の厳正かつ公平な執行を図ることを目的とする。
(入札参加者の数)
第2条 指名競争入札の参加者(以下「入札参加者」という。)の数は、次に掲げる設計金額の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 1億5,000万円以上 13人以上
(2) 5,000万円以上1億5,000万円未満 13人以上
(3) 1,000万円以上5,000万円未満 10人以上
(4) 500万円以上1,000万円未満 8人以上
(5) 500万円未満 5人以上
(入札参加者の指名)
第3条 工事等を指名競争入札に付そうとするときは、当該工事等の設計金額(以下「設計額」という。)に応じ、別表に定める等級に格付けされた当該年度の競争入札工事等参加資格者(以下「有資格業者」という。)の中から指名するものとする。ただし、等級区分のない工事等については、当該工事等の属する工事種別の有資格業者の中から指名するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、有資格業者の数が少数である場合、その他必要がある場合においては、設計額に応じ、直近の上位又は下位の等級に属する有資格業者を指名することができる。
(1) 特殊な技術を必要とする工事等
(2) 災害その他の理由により緊急に施工する必要がある工事等
(3) 維持修繕工事及び舗装工事
(選定の方法)
第4条 入札参加者の指名に当たっては、当該会計年度における指名の状況を勘案し指名が特定の有資格者に偏らないように配慮するとともに、次の各号に掲げる事項を勘案し、選定するものとする。
(1) 不誠実な行為の有無に関する事項
イ 指名停止期間中である場合は指名しない。
ロ 岩見沢市が発注する工事等に係る請負契約に関し、工事等の関係者に関する措置要求に従わないこと等請負契約の履行が不誠実で、請負者として不適当であると認められる場合は指名しない。
ハ 一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について、関係行政機関等からの情報により請負者の下請契約関係が不適切で、請負業者として不適当であると認められる場合は指名しない。
ニ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、公共工事等から排除要請があるなど、請負者として不適当であると認められる場合は指名しない。
(2) 経営状況に関する事項
経営状況が著しく不健全であると認められる場合は指名しない。
(3) 工事成績等に関する事項
イ 工事成績等が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。
ロ 岩見沢市請負工事成績評定要領(平成7年3月24日市長決定)に定める工事成績(以下「工事成績」という。)が優良である場合は十分尊重すること。
ハ 工事成績が65点未満の場合、当該工事等の受渡完了後1カ月を経過するまでの間、当該工事種別の工事等について指名しない。
(4) 工事等に対する地理的条件に関する事項
本店、支店又は営業所の所在地からして、当該工事等を確実かつ円滑に実施できる体制が確保できるかどうかを総合的に勘案すること。
(5) 手持ち工事等の状況に関する事項
岩見沢市が発注した工事等の手持ち状況から見て、当該工事等を施工する能力があるかどうかを総合的に勘案すること。
(6) 技術的適性に関する事項
イ 当該工事等と同種の工事等について実績があること。
ロ 当該工事等の実施に必要な施工管理、品質管理等の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の工事の施工実績があること。
ハ 地形、地質等自然的条件、周辺環境等当該工事の作業条件と同等と認められる条件下での施工実績があること。
ニ 当該工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できると認められること。
(7) 安全管理の状況に関する事項
岩見沢市が発注した工事等について、過去2年間に死亡事故の発生がないことなど、安全管理の状況が特に優良である場合は十分尊重すること。
(8) 労働福祉の状況に関する事項
イ 賃金不払いに関する通報があり、当該状態が継続している場合で、請負者として不適当であると認められる場合は、指名しないこと。
ロ 建設業退職金共済組合又は中小企業退職金共済事業団との退職金共済契約の締結の有無、又は岩見沢市が発注した工事等における建退共証紙の購入若しくは貼付の状況を総合的に勘案すること。
ハ 労働福祉の状況が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。
(入札の辞退)
第5条 指名競争入札に係る指名業者は、指名を受けた時から入札執行の完了の時までの間において、入札辞退届(様式第1号)の提出によりいつでも当該入札を辞退することができる。この場合において、これを理由にして以後の指名等に何ら不利益な取扱いをしないものとする。
2 前項の辞退があった場合、原則として指名競争入札参加者の追加は行わないものとする。
3 入札執行中における辞退の申出は、入札辞退届又は入札を辞退する旨を明記した入札書の提出により行わせるものとする。
4 入札を辞退した場合の入札結果等の事務取扱いについては、「辞退」と記載して処理するものとする。
(補則)
第6条 この基準の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この基準は、訓令の日から施行する。
(経過措置)
第2条 第4条第3号ハに規定する事項については、平成16年4月1日以降に受渡しを行う工事等について適用する。
附則(平成17年3月29日訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、訓令の日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第13号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日訓令第6号)
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令6訓令1・全改)
等級別工事金額一覧表
等級 工事種別 | A | B | C |
土木工事 | 2,000万円以上 | 2,500万円未満500万円以上 | 700万円未満 |
舗装工事 | 200万円以上 | 500万円未満 | ― |
建築工事 | 3,000万円以上 | 4,000万円未満500万円以上 | 1,000万円未満 |
電気工事 | 500万円以上 | 1,000万円未満 | ― |
管工事 | 1,000万円以上 | 1,500万円未満 | ― |
(令3訓令6・全改)