○岩見沢市工事参加資格者審議会及び工事入札参加者指名委員会規程

昭和54年4月2日

訓令第14号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 岩見沢市工事参加資格者審議会(第8条―第12条の2)

第3章 工事入札参加者指名委員会(第13条―第16条)

第4章 雑則(第17条・第18条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、岩見沢市契約規則(昭和45年規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののうち、工事及び工事に係る業務委託(以下「工事等」という。)の請負契約に関する競争入札参加者の資格(等級格付を含む。)の審査と指名業者の選考等について必要な事項を定めることを目的とする。

(平18訓令1・一部改正)

(入札の参加者の資格)

第2条 市長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第1項に該当する者については、指名競争入札に参加させることができない。

(平18訓令1・令5訓令14・一部改正)

(資格審査申請)

第3条 市長は、規則第2条及び第18条の規定に基づく資格を、次に定めるところにより、定期又は随時に審査するものとする。

(1) 定期の資格審査は、市長が別に定める期間内に、競争入札参加資格審査申請書を提出した者について行うものとする。

(2) 随時の資格審査は、前号の期間内に申請をしなかった者について、市長が別に時期を定めて行うものとする。

(平21訓令12・全改、令6訓令10・一部改正)

(資格者名簿)

第4条 市長は、前条の規定に基づく審査の結果、資格を有するものと認めた者(以下「競争入札参加資格者」という。)について、規則第2条及び第18条の規定に基づく名簿(以下「資格者名簿」という。)を作成するものとする。

2 競争入札参加資格者の資格の有効期間は、次に定めるとおりとし、基準年は市長が別に定める。

(1) 定期の資格審査に係る者 基準年の4月1日から2年間

(2) 随時の資格審査に係る者 資格を有するものと認められた日から前号の規定による資格の有効期間の満了する日まで

3 競争入札参加資格者は、申請事項に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(平18訓令1・全改、平21訓令12・令6訓令10・一部改正)

(資格審査再申請)

第4条の2 競争入札参加資格者は、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、再度、資格審査の申請をしなければならない。

(1) 競争入札参加資格を有する者の事業又は営業が相続、合併、分割又は譲渡により移転されたとき。

(2) 競争入札参加資格を有する個人事業主が、事業継承、法人への変更等により組織に変更が生じたとき。

(3) 競争入札参加資格を有する協同組合等が、その構成員(競争入札参加資格を有する組合員に限る。)を変更したとき。

(4) 競争入札参加資格を有する者が会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の決定又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の決定を受けたとき。

(5) その他市長が必要と認めたとき。

(平18訓令1・追加、平19訓令9・令7訓令5・一部改正)

(審査の結果通知)

第5条 市長は、申請書を提出した者について次の各号のいずれかに該当するときは、申請者にその結果を通知するものとする。

(1) 資格者名簿に登録したとき、又は登録をしないとき、及び登録資格を変更したとき。

(2) 前号の登録を取り消したとき。

(3) 指名を停止したとき。

(平18訓令1・一部改正)

(資格の取消し)

第6条 市長は、競争入札参加資格者の資格の有効期間内に政令第167条の4第1項、第2項及び規則の規定に違反した場合は、その資格を取り消すことができる。

(平18訓令1・令5訓令14・一部改正)

(入札参加者の指名)

第7条 工事等を請負に付する場合は、競争入札参加資格者のうちから市長が指名するものとする。

(平18訓令1・一部改正)

第2章 岩見沢市工事参加資格者審議会

(設置)

第8条 工事等の入札参加資格の審査を行うため、岩見沢市工事参加資格者審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平18訓令1・一部改正)

(業務)

第9条 審議会は、別に定める基準に基づき次に定める事項の審議を行う。

(1) 資格者名簿登録に係る資格審査に関すること。

(2) 競争入札参加資格者の資格の取消しに関すること。

(平18訓令1・一部改正)

(組織)

第10条 審議会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、岩見沢市副市長担任事務規程(平成19年訓令第8号)第1条の総務部を担任する副市長をもって充てる。

3 委員は、総務部長、企画財政部長、農政部長、経済部長、建設部長及び水道部長をもって充てる。

(平18訓令1・平18訓令42・平19訓令9・平23訓令4・平25訓令3・令7訓令5・一部改正)

(委員長)

第11条 委員長は、審議会を代表し、会議の議長となる。

2 岩見沢市副市長担任事務規程第3条の規定にかかわらず、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の定める委員がこれを代理する。

(平18訓令1・平25訓令3・一部改正)

(会議)

第12条 審議会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 審議会は、委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の3分の2以上で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(平18訓令1・平31訓令2・一部改正)

(書面等による審議)

第12条の2 委員長は、必要があると認めるときは、審議会の招集を行わず、書面その他の方法により委員の意見を求めることにより、審議会の決議に代えることができる。

2 書面等による審議は、委員の3分の2以上の回答がなければこれを行うことができない。

3 書面等による審議は、書面等により回答をした委員の3分の2以上で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(平31訓令2・追加)

第3章 工事入札参加者指名委員会

(設置)

第13条 工事等の入札方式の審議及び入札参加者の選考を行うため、工事等入札参加者指名委員会(以下「指名委員会」という。)を置く。

(平18訓令1・一部改正)

(業務)

第14条 指名委員会は、次に定める事項の審議を行う。

(1) 入札契約方式に関すること。

(2) 一般競争入札、公募型指名競争入札等の入札参加資格に関すること。

(3) 指名競争入札の参加者の選考に関すること。

(4) 別に定めるところによる随意契約に係る参加者の選考に関すること。

(5) 指名停止等に関すること。

(6) 談合情報の対応に関すること。

(平18訓令1・平25訓令3・令5訓令14・一部改正)

(指名委員会の組織等)

第15条 指名委員会の組織等については、第10条、第11条、第12条第2項及び第3項並びに第12条の2の規定を準用する。

2 工事指名業者案の提案者は、原則として契約検査管理課長とし、当該工事等を所管する課長は説明員とする。

3 指名委員会は、必要の都度開く。

(平18訓令1・平25訓令3・平31訓令2・一部改正)

(委任)

第16条 指名委員会は、第14条第1号から第4号までの規定の適用については、工事等において設計金額が500万円以下の場合は、当該工事等の契約を所管する部長に委任することができる。ただし、市長が特に必要と認める工事等については、委任することができない。

2 前項の規定により委任された者は、その結果を委員長に速やかに報告しなければならない。

(平18訓令1・令5訓令14・一部改正)

第4章 雑則

(庶務)

第17条 審議会及び指名委員会の庶務は、総務部契約検査管理課において行う。

(平25訓令3・令7訓令5・一部改正)

(補則)

第18条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

附則(昭和32年5月1日訓令第5号全部改正)

(施行期日)

1 この規程は、訓令の日から施行する。

(平18訓令1・旧附則・一部改正)

(北村及び栗沢町の編入に伴う準備行為)

2 北村財務規則(昭和40年北村規則第4号)又は栗沢町財務規則(昭和39年栗沢町規則第14号)の規定により資格を有する者として登録しているものを本市の資格者名簿に登録するために、平成18年3月27日の前日までに行われる審議手続は、第9条の規定によりなされたものとみなす。

(平18訓令1・追加)

附則(昭和56年4月1日訓令第9号)

この規程は、訓令の日から施行する。

附則(昭和58年6月1日訓令第18号)

この規程は、訓令の日から施行する。

附則(昭和58年11月5日訓令第26号)

この規程は、訓令の日から施行する。

附則(昭和59年12月1日訓令第14号)

この規程は、訓令の日から施行する。

附則(昭和60年7月20日訓令第10号)

この規程は、訓令の日から施行する。

附則(昭和61年12月22日訓令第21号)

この規程は、訓令の日から施行する。

附則(平成元年12月29日訓令第19号)

この規程は、訓令の日から施行する。

附則(平成3年6月29日訓令第12号)

この規程は、平成3年7月1日から施行する。

附則(平成8年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成10年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成12年12月29日訓令第18号)

この訓令は、平成13年1月6日から施行する。

附則(平成13年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成14年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成15年4月1日訓令第13号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月1日訓令第1号)

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

附則(平成18年3月17日訓令第42号)

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

附則(平成19年3月29日訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月25日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和5年10月31日訓令第14号)

この訓令は、令和5年11月1日から施行する。

附則(令和6年9月30日訓令第10号)

この訓令は、令和6年10月1日から施行する。

附則(令和7年3月28日訓令第5号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

岩見沢市工事参加資格者審議会及び工事入札参加者指名委員会規程

昭和54年4月2日 訓令第14号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/第3編 要綱集/ 総務部/ 契約検査管理課
沿革情報
◆ 昭和54年4月2日 訓令第14号
◇ 昭和56年4月1日 訓令第9号
◇ 昭和58年6月1日 訓令第18号
◇ 昭和58年11月5日 訓令第26号
◇ 昭和59年12月1日 訓令第14号
◇ 昭和60年7月20日 訓令第10号
◇ 昭和61年12月22日 訓令第21号
◇ 平成元年12月29日 訓令第19号
◇ 平成3年6月29日 訓令第12号
◇ 平成8年3月31日 訓令第4号
◇ 平成10年3月31日 訓令第2号
◇ 平成12年12月29日 訓令第18号
◇ 平成13年3月30日 訓令第3号
◇ 平成14年4月1日 訓令第4号
◇ 平成15年4月1日 訓令第13号
◇ 平成16年3月31日 訓令第7号
◇ 平成18年3月1日 訓令第1号
◇ 平成18年3月17日 訓令第42号
◇ 平成19年3月29日 訓令第9号
◇ 平成21年3月31日 訓令第12号
◇ 平成23年3月30日 訓令第4号
◇ 平成25年3月29日 訓令第3号
◇ 平成31年3月25日 訓令第2号
◇ 令和5年10月31日 訓令第14号
◇ 令和6年9月30日 訓令第10号
◇ 令和7年3月28日 訓令第5号