○岩見沢市新産業支援センター条例施行規則

平成15年12月30日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩見沢市新産業支援センター条例(平成15年条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第7条の規定により岩見沢市新産業支援センター(以下「支援センター」という。)の使用許可を受けようとする者は、専用施設にあっては岩見沢市新産業支援センター専用施設使用許可申請書(様式第1号)を、一般施設にあっては岩見沢市新産業支援センター一般施設使用許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、次に定める期間内に行わなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(1) 専用施設については、使用開始日の3か月前から1か月前まで

(2) 一般施設については、使用開始日の12か月前から3日前まで

3 条例第9条第2項ただし書の規定により専用施設の使用許可期間の更新を受けようとする者は、当該期間が満了する日の3か月前までに、岩見沢市新産業支援センター専用施設使用期間更新許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(平18規則35・旧第3条繰上・一部改正)

(使用許可書等の交付)

第3条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、支援センターの使用を許可することと決定したときは、専用施設にあっては岩見沢市新産業支援センター専用施設使用許可書(様式第4号)により、一般施設にあっては岩見沢市新産業支援センター一般施設使用許可書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前条第3項の規定による申請があった場合において、更新を許可することと決定したときは、岩見沢市新産業支援センター専用施設使用期間更新許可書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前条第1項及び第3項による申請があった場合において、使用又は更新を許可しないことと決定したときは、岩見沢市新産業支援センター使用等不許可決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(平18規則35・旧第4条繰上・一部改正)

(備付物件の使用料)

第4条 条例第10条第2項の規定による備付物件の使用料は、別表のとおりとする。

(平18規則35・旧第5条繰上・一部改正)

(使用料の減免)

第5条 条例第10条第3項の規定により使用料を減免する場合の要件及び免除する割合については、次のとおりとする。

(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に定める障害者又は当該障害者による団体が、営利営業以外の目的かつ障害者の自立促進又は生涯学習活動に資する目的のために使用する場合は、使用料の5割を免除する。

(2) その他特に使用料の減免が必要と認める場合については、市長が別に定める。

2 使用料の減免を受けようとする者は、岩見沢市新産業支援センター使用料減免申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、第1項の規定に基づき減免の可否を決定し、岩見沢市新産業支援センター使用料減免等決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(平18規則35・旧第6条繰上・一部改正)

(使用料の後納)

第6条 条例第11条第3項の規定により一般施設の使用料の後納の許可を受けようとする者は、岩見沢市新産業支援センター使用料後納許可申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、後納の可否を決定し、岩見沢市新産業支援センター使用料後納許可(不許可)決定通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

(平18規則35・旧第7条繰上・一部改正)

(使用料の還付)

第7条 条例第12条ただし書の規定により使用料を還付する場合の還付する割合については、次のとおりとする。

(1) 条例第12条第1号又は第2号に該当する場合は、既納の額の全額を還付する。

(2) 条例第12条第3号に該当する場合は、次のとおりとする。

 使用者(条例第10条第1項に規定する使用者をいう。以下同じ。)が使用開始日の60日前以前に使用許可の取消し又は変更を求めた場合は、既納の額の全額を還付し、又は変更後の使用許可に係る使用料に充当する。

 使用者が使用開始日の59日前から45日前までの間に使用許可の取消し又は変更を求めた場合は、既納の額の5割を還付し、又は変更後の使用許可に係る使用料に充当する。

 使用者が使用開始日の44日前から10日前までの間に使用許可の取消し又は変更を求めた場合は、既納の額の2割を還付し、又は変更後の使用許可に係る使用料に充当する。

2 冬期加算料及び備付物件使用料については、前項の規定にかかわらず、既納の額の全額を還付し、又は変更後の使用許可に係る冬期加算料及び備付物件使用料に充当する。

3 使用料の還付を受けようとする者は、岩見沢市新産業支援センター使用料還付申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請があったときは、第1項の規定により還付の可否を決定し、岩見沢市新産業支援センター使用料還付(不還付)決定通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

(平18規則35・旧第8条繰上・一部改正)

(使用許可の取消し及び変更)

第8条 一般施設の使用者は、使用許可を受けた後において、当該施設を使用する必要がなくなったときは、岩見沢市新産業支援センター一般施設使用許可取消申出書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 使用者は、使用許可に係る使用の内容を変更しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(平18規則35・旧第9条繰上)

(特別設備の設置等)

第9条 条例第14条の規定により市長の許可を受けようとする者は、岩見沢市新産業支援センター特別設備設置等許可申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、特別設備の設置等の可否を決定し、岩見沢市新産業支援センター特別設備設置等許可(不許可)決定通知書(様式第16号)により申請者に通知するものとする。

(平18規則35・旧第10条繰上・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 建物、附属設備等の取扱い及び一般入場者の管理を適正に行うこと。

(2) 所定の場所以外での飲食、喫煙又は火気の使用を行わないこと。

(3) その他管理運営上不適当な行為を行わないこと。

(平18規則35・旧第11条繰上・一部改正)

(販売行為等の禁止)

第11条 何人も、支援センター内及びその敷地内において許可なく物品の販売又は金品の寄附、募集、宣伝その他これらに類する行為を行ってはならない。

(平18規則35・旧第12条繰上・一部改正)

(費用負担)

第12条 専用施設に係る電気、ガス及び通信の使用料並びに専用施設の維持管理に要する費用で市長が指定するものについては、専用施設の使用者が負担するものとする。

(平18規則35・旧第13条繰上)

(届出)

第13条 専用施設の使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名、住所等に変更があったとき。

(2) 専用施設の使用を1か月以上休止しようとするとき。

(3) 使用許可期間の満了前に使用をやめようとするとき。

(4) 支援センターの建物、附属設備等を損傷し、又は滅失したとき。

(平18規則35・旧第14条繰上・一部改正)

(検査)

第14条 専用施設の使用者は、当該施設を明け渡そうとするときには、その15日前までに当該施設及び施設内の附属設備、備品等の異常の有無に係る市長の検査を受けなければならない。

(平18規則35・旧第15条繰上・一部改正)

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平18規則35・旧第16条繰上)

この規則は、平成16年1月16日から施行する。

(平成18年3月9日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月26日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料の改定に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料の額は、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令元規則15・一部改正)

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料の額は、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年7月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

(平18規則35・平26規則5・平31規則6・一部改正)

備付物件使用料

種別

単位

使用料

映像基本設備

1式/回

3,300円

DV/VHSビデオデッキ

1台/回

210円

DVDレコーダー

1台/回

110円

MDレコーダー

1台/回

110円

CDプレーヤー

1台/回

110円

資料提示装置

1台/回

430円

マイクロフォン

1本/回

110円

マイクスタンド

1台/回

110円

ホワイトボード

1台/回

210円

小型プロジェクター

1台/回

210円

スクリーン

1台/回

110円

端末装置

1式/回

320円

レーザープリンタ

1台/回

110円

電源基本料

1口/回

550円

備考

1 施設の使用を許可された時間内における備付物件の使用を1回と数える。ただし、備付物件を2日以上続けて使用する場合は、1日当たり1回の使用とみなす。

2 同一の使用許可を受けた複数の会場において、同一の備付物件(電源基本料を除く。)を使用する場合は、1回の使用とみなす。

(平18規則35・全改)

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(平18規則35・全改、平28規則7・一部改正)

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(平18規則35・全改、平28規則7・一部改正)

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(平18規則35・全改、平28規則7・一部改正)

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(平18規則35・全改、平28規則7・一部改正)

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(平18規則35・全改)

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(平18規則35・全改)

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(平18規則35・全改、平28規則7・一部改正)

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岩見沢市新産業支援センター条例施行規則

平成15年12月30日 規則第36号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第8類 済/第1章 商工・労政
沿革情報
平成15年12月30日 規則第36号
平成18年3月9日 規則第35号
平成26年3月26日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第7号
平成31年3月29日 規則第6号
令和元年7月1日 規則第15号